結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301504(T2007−301504/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4444225号商標(以下「本件商標」という。)は、「不思議の国のアリス」の文字と「ALICE IN WONDERLAND」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年3月29日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(『電気式歯ブラシ』を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,洋服ブラシ,ガラス製包装用容器(『ガラス製栓・ガラス製ふた』を除く。),陶磁製包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,ねずみ取り器,はえたたき,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
なお、本件商標の商標権者は、その設定登録の時点においては、東京都目黒区自由が丘1丁目24番14号に所在の「株式会社セントクリストファー」であったが、特定承継による商標権の移転により、東京都港区新橋二丁目20番15号に所在の「ミツノ株式会社」となり、平成18年11月27日に移転の登録がされた。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1ないし第8号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標の前権利者は、株式会社セントクリストファー(以下「セントクリストファー」という。)であり、同社が平成18年8月の会社解散(乙第2号証)の際、本件商標を含む主要な商標を同社の親会社である現権利者(被請求人)に譲渡したものである。
セントクリストファーは、本件商標を使用したマグカップ、ティーポット、ティーカップ、ソーサー(乙第3号証の1ないし6)などを、平成12年5月に英国のCardew社から輸入を開始し(乙第4号証の1ないし9)、それ以降、東京都目黒区自由が丘に所在のセントクリストファーの店舗等やインターネットにて販売をしていた(乙第5号証の1ないし第7号証)。
(2)乙各号証についての詳細な説明
ア 乙第3号証の1ないし6
(ア)乙第3号証の1は、本件商標を使用したマグカップの写真であり、同第3号証の2は、マグカップの裏面である。
食器類に関する商標は、食器の裏面に記される事が一般的であるところ、「ALICE IN WONDERLAND」(以下「使用商標」という。)は、マグカップの裏面に表示されており、かつ、商品を管理するためのバーコードにも、使用商標が表示されている。
(イ)乙第3号証の3は、本件商標を使用したティーポットであり、使用商標はティーポットの裏面に表示されている。
(ウ)乙第3号証の4は、本件商標を使用したティーカップ&ソーサーであり、同5は、ティーカップの裏面、同6は、ソーサーの裏面であって、使用商標は、ティーカップ及びソーサーの裏面に表示されており、かつ、商品を管理するためのバーコードにも、使用商標が表示されている。
以上により、本件商標が食器類について使用されていることは明瞭である。
イ 乙第4号証の1ないし9
(ア)乙第4号証の1は、Cardew社からの請求書(写し)であり、これにより、2000年(平成12年)5月に使用商標を使用したカップをサンプルとして輸入したことが分かる。
ちなみに、乙第4号証の2には、同1に記載のあるINVOICEナンバー「INV031401」がShippers Referenceとして記載されており、乙第4号証の3及び4には、同2に記載のある「HAWB No.21276953」が、AWB番号として記載されていることから、実際に乙第4号証の1に記載のある本件商標を使用したカップをセントクリストファーが2000年5月に輸入したことが証明される。
(イ)乙第4号証の5は、セントクリストファーが、上記で輸入した本件商標を使用した商品を東京顕微鏡院食品・環境科学センターへ試験を依頼した試験成績証明書であり、該成績証明書にも、貨物の記号及び番号として、乙第4号証の2の「HAWB No」、同3及び4のAWB番号が記載されており、さらに、ブランド名として使用商標が明確に記載されている。
(ウ)上記サンプルを輸入した後、セントクリストファーは、カップ及びマグを各288客、ティーカップ&ソーサーを500組、輸入し、実際に販売した。
乙第4号証の6は、Cardew社からのインボイスであり、このインボイスから、セントクリストファーが使用商標を使用した食器類をCardew社から購入したことが分かる。
乙第4号証の7は、上記商品の輸入許可通知であり、同8は上記商品の船荷証券、同9は上記商品の着荷通知である。
乙第4号証の7の許可証のインボイス番号が同6のインボイス番号と、乙第4号証の8の「BL/No.」と同9の「H.B/L NO.」が、乙第4号証の7におけるB/L番号とがそれぞれ合致することから、乙第4号証の6に列記されている使用商標を使用した各商品が実際に日本に輸入されたことが分かる。
(エ)乙第4号証の1ないし9により、使用商標を使用した商品が輸入され、また、使用商標が商標として使用されていることが分かる。
ウ 乙第5号証の1ないし5
乙第5号証は、インターネットにより注文をした顧客へ商品を送付するときに同封する請求書であり、乙第5号証の1ないし5の各2頁目のレシートは、セントクリストファー内の経理処理に必要となるために入力したレジのレシートの写しであって、経理処理の関係上、このレシートにはネット販売における代引手数料や送料は含まない形で入力しているものである。
エ 乙第6ないし第8号証
(ア)乙第6号証は、使用商標を使用した食器類が紹介された2005年5月発行に係る雑誌のコピーであり、これより、本件審判の請求の登録前3年以内に、使用商標を使用した商品が販売されていたことが明らかである。
(イ)乙第7号証は、セントクリストファーが運営していた、また現在も存続している「St.Christpher Garden」が紹介された雑誌(2005年8月発行)のコピーであり、42頁には、使用商標を使用した食器類が販売されている写真が掲載されており、これより、使用商標を使用した食器類が本件審判の請求の登録前3年以内に販売されていたことが明らかである。
(ウ)乙第8号証は、セントクリストファーが使用商標を使用した食器類を平成17年3月10日から同14日にかけて、東京都千代田区に存在する丸ビルにて販売していたことを示す写真である。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の前権利者であるセントクリストファーが、本件商標を日本国内において、本件審判の請求の登録前3年以内に「食器類」について使用していることが明らかである。
乙第1ないし第8号証(枝番を含む。)を総合すれば、本件商標の前権利者であったセントクリストファーは、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示した商品「食器類」を2000年(平成12年)5月から8月頃にかけて英国より輸入し、本件審判の請求の登録(平成19年12月14日)前3年以内である平成17年8月頃から同18年3月頃にかけて、日
本国内に所在の顧客に販売したこと、及び本件審判の請求の登録前3年以内に、セントクリストファーの店舗内に展示したことを推認することができる。
また、使用に係る商品「食器類」は、本件請求に係る指定商品中に含まれること明らかである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品に属する商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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