Trademark Appeal Case
称呼類似性: 語頭音の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91427号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4291317号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月24日に登録出願され、「ゆるる」の文字と「湯るる」の文字とを二段に併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、大正3年5月1日に登録出願され、「LULU」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正3年6月22日に設定登録された登録第66124号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和35年9月12日に登録出願され、「ルル」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年6月20日に設定登録された登録第590192号商標(以下「引用B商標」という。)、昭和43年9月9日に登録出願され、「ルルル」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年2月19日に設定登録された登録第890120号商標(以下「引用C商標」という。)、昭和43年9月9日に登録出願され、「LULULU」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年2月19日に設定登録された登録第890121号商標(以下「引用D商標」という。)、平成5年3月24日に登録出願され、「スルル」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3081032号商標(以下「引用E商標」という。)及び平成5年3月24日に登録出願され、「SULULU」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3081033号商標(以下「引用F商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標ないし引用F商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用A商標及び引用B商標は、申立人の業務に係る商品「総合感冒薬」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ユルル」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「湯」の文字部分が申立人の主張するようにその指定商品である「入浴剤」を端的に表示する部分であると直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
しかして、本件商標より生ずると認められる「ユルル」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずること明らかな「ルル」の称呼とは、語頭において「ユ」の音の有無の差異を有するから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標より生ずると認められる「ユルル」の称呼と引用C商標ないし引用F商標より生ずること明らかな「ルルル」「スルル」の各称呼は、わずか3音よりなり、しかも、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ユ」と「ル」「ス」の明らかな差異を有するものであるから、両称呼は称呼上相紛れるおそれはない。
そして、本件商標と引用A商標ないし引用F商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。
さらに、本件商標は、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「総合感冒薬」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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