結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28335(T2008−28335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ELEMETRA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「骨系統疾患に用いられる治療用薬剤,抗癌剤」を指定商品として、平成19年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、出願人所有に係る登録第4423327号(以下、便宜「引用商標」という。)の商標と同一であり、かつ、その指定商品『薬剤』に本願の指定商品はすべて含まれるものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。なお、出願人は、『本基準の適用に要求される商標の同一と指定商品又は役務の同一は、完全に『同一』である場合に限定して運用されるべきであって、本願のように指定商品が『同一』ではない場合にまで適用すべきではない。』と主張するが、本願の指定商品『骨系統疾患に用いられる治療用薬剤』が治療用薬剤であり、『抗癌剤』が医薬品の種類を表示した治療用薬剤といえるから、これら指定商品は、引用商標の指定商品である『薬剤』に包含される商品と認められるものである。そうとすれば、出願人のいう『本基準の適用に要求される商標の同一と指定商品又は役務の同一は、完全に『同一』である場合に限定して運用されるべき』ということ合致したものということができる。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ELEMETRA」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものであり、また、引用商標は、「ELEMETRA」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものであるから、本願商標と引用商標の両商標は、同一の構成からなるものである。
一方、本願商標の指定商品は、上記1のとおり、「骨系統疾患に用いられる治療用薬剤,抗癌剤」であり、引用商標の指定商品は「薬剤」である。
そして、本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品に含まれていることは認められるとしても、両者の指定商品が同一の商品ではないこと、及び、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者が同一人であって、商標権者以外の第三者に何ら影響を及ぼさないことから、上記2のことのみをもって、本願商標の登録が商標法制定の趣旨に反するとまではいい得ない。
したがって、本願商標は、商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品を指定して登録出願したものということはできず、商標法制定の趣旨に反して出願されたとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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