結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−20548(T2008−20548/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケアピローサ」の片仮名文字と「CAREPILOSA」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、第3類、第5類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月24日に登録出願され、その後、当審における、同20年8月11日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ケアピロ−サ』、『CAREPILOSA』の文字を2段に書してなるものであり、その構成中の『ケア CARE』の文字が、手入れ、手当ての意味を表わし、『ピローサ PILOSA』の文字が、多毛、毛深いの意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標の『ケアピロ−サ、CAREPILOSA』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、指定商品との関係から商標全体としてみても、多毛の手入れ・手当てに係わるものであることを容易に、若しくは直ちに認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、出願人の扱う商品は多毛の手入れ・手当て用に特化したものであり、その用途効能機能を明確にし、かつ、強調したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ケアピローサ」の片仮名文字と「CAREPILOSA」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の「ケア」及び「CARE」の文字が、「手入れ、手当て」の意味を表しているとしても、「ピロ−サ」及び「PILOSA」の文字が、「多毛、毛深い」の意味を表していることを確認することができないものであることから、該構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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