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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91426号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4291050号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4291050号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月18日に登録出願され、「シャンメルセーヌ」の文字と「CHANMELSEINE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「CHANEL」の文字を書してなり、昭和45年9月18日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年9月13日に設定登録されている登録第1218150号商標(以下、「引用A商標」という。)と類似し、かつ同一又は類似の商品に使用するものである。

また、いずれも「CHANEL」の文字を書してなり 昭和40年1月2日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年7月10日に設定登録されている登録第785680号商標、同じく、昭和40年1月2日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年6月12日に設定登録されている登録第860151号商標、同じく、昭和47年4月20日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録されている登録第1458925号商標、同じく、昭和57年12月24日に登録出願され、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されている登録第2153054号商標、同じく、昭和58年1月25日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録されている登録第1824054号商標、同じく、昭和57年12月24日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2581618号商標、同じく、平成4年4月20日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されている登録第3009777号商標、同じく、平成4年4月20日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されている登録第3009778号商標(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、高級婦人服、ハンドバッグ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

更に、本件商標は著名な引用商標にフリーライドするものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は上記のとおり、同書・同大でまとまりよく一体的に表してなるものであるから、その構成文字に相応して「シャンメルセーヌ」の一連の称呼のみを生ずる商標とみるのが自然である。他方、引用A、B商標は、いずれも「CHANEL」の文字を書してなるものであるから、これよりは「シャネル」の称呼が生ずるものである。

そして、両商標より生ずる「シャンメルセーヌ」と「シャネル」の称呼とは、その構成音数を著しく異にするものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものといえる。

また、両商標は、上記の通りの構成よりなるものであるから、外観および観念において互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といい得るものである。

(2)引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、高級婦人服、ハンドバッグ」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されているものであっても、本件商標と引用B商標とは、上述の如く商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認めがたい。

(3)更に、本件商標は、フリーライド行為に基づくものとも認められないものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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