結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300091(T2008−300091/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4810289号商標(以下「本件商標」という。)は、「AFTER DARK」の文字を標準文字で表してなり、平成16年3月9日に登録出願、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同年10月15日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年2月8日である。
請求人は、「本件商標についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないものであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
本件商標の商標権者、株式会社フカシロ(以下、単に「フカシロ」という。)は、本件商標をその商標登録の頃より現在まで継続して商品「パイプたばこ」に使用している。乙第1号証は、フカシロが作成し、たばこ小売店、デパートに配布した当該商品のカタログであり、カタログの右肩には、カタログの作成日として「H19.6.12」の日付が記載されている。カタログには、暗くなってからのゆったりした時間を楽しむためのパイプたばこ「AFTER DARK」が、昼から暗くなる前の時間帯を想定してブレンドされたパイプたばこ「BEFORE DARK」と対比して掲載されている。このカタログは、全国で1500から1600店舗存在するパイプたばこを取り扱っている小売店並びに100店舗弱のデパートに配布するために、2000から3000部作成したものである。また、乙第2号証は、「H19.12.12」の日付が記載された同様のカタログである。当該乙第1号証、乙第2号証のカタログは、約半年毎に作成され、パイプたばこ小売店とデパートに郵送されると共に、営業マンが持参して配布している。
乙第1、2号証のカタログには、「〈AFTER DARK〉」の表記が、パイプたばこの写真の上部に記載されており、本件商標の使用がなされていることは明白である。なお、「Roland」「ローランド」は、フカシロの登録商標(乙第3,4号証)である。また、乙第5号証は、パイプたばこ「AFTER DARK」の商品であり、乙第6号証は、商品を収納する個箱である。更に、乙第7号証は、社団法人日本喫煙具協会が2006年11月1日に発行した「2007 喫煙具総合カタログ」であり、その第352頁には、本件商標を使用した商品「AFTER DARK」の広告が掲載されている。
以上のとおり、本件商標は、本件商標権者、株式会社フカシロにより、少なくとも本件取消審判が請求された平成20年1月23日より前の平成19年6月から12月に使用されていたものであるから、本件審判請求は理由がなく、成り立たないものである。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、本件商標を使用した商品カタログと認められるところ、「After Dark」の文字及び街頭に寄りかかるシルエット状の人間の図形が付された商品「パイプたばこ」の写真、「〈AFTER DARK〉」の文字及び記号、「パイプたばこ」の文字、「23010020」の文字、「アフターダーク」の文字、「fukashiro」の文字並びに「H19.6.12」の文字が記載されている。
(2)乙第2号証も、本件商標を使用した商品カタログと認められるところ、「After Dark」の文字及び街頭に寄りかかるシルエット状の人間の図形が付された商品「パイプたばこ」の写真、「〈AFTER DARK〉」の文字及び記号、「パイプたばこ」の文字、「23010020」の文字、「アフターダーク」の文字、「fukashiro」の文字並びに「H19.12.12」の文字が記載されている。
(3)乙第5号証は、商品「パイプたばこ」の実物と認められるところ、表面には、「After Dark」の文字及び街頭に寄りかかるシルエット状の人間の図形が表されており、裏面には、「販売:fukashiro corp.」の文字及び「アフターダーク」の文字が記載されている。ここで、「fukashiro corp.」の文字は、商標権者を表したものと認めることができる。
(4)乙第7号証は、社団法人日本喫煙具協会が2006年11月1日付けで発行した「Smoking Goods 2007 喫煙具総合カタログ」と認められるところ、2007−352頁には、「FUKASHIRO CORPORATION (株)フカシロ」の文字、「After Dark」の文字及び街頭に寄りかかるシルエット状の人間の図形が付された商品「パイプたばこ」の写真、包装から出されたパイプたばこの写真、たばこを詰めたパイプの写真、「23010020」の数字並びに「アフターダーク」の文字が表されている。
(5)乙第1号証、乙第2号証、乙第5号証の裏面及び乙第7号証に記載された「アフターダーク」の文字は、「アフターダーク」の称呼及び(暗くなってから)の観念を同じくする本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
また、乙第1号証及び乙第2号証に記載された「〈AFTER DARK〉」の文字及び記号も、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
そして、乙第1号証、乙第2号証及び乙第7号証に記載された数字の「23010020」は、商品の品番等と認められるところ、これらは一致している。
(6) まとめ
乙第1号証、乙第2号証、乙第5号証及び乙第7号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品「たばこ」に属する商品「パイプたばこ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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