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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300168(T2008−300168/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4470883号商標(以下「本件商標」という。)は、「ルーツ」の片仮名文字及び「Roots」の欧文字を上下二段に表してなり、平成12年5月26日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同13年4月27日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

また、本件審判の請求の登録日は、平成20年2月26日である。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、本審判請求前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していないから、その登録は、商標法第50条により、取り消されるべきである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 乙第1号証として商標権者の会社概要の資料を添付する。この会社概要の事業内容によって、かばんの卸販売や小売業などの業務を行っていることを証明する。

2 乙第2号証として商標権者の取扱ブランドの資料を添付する。この取扱ブランドの中には、当然に本件商標も存在する。

3 これ以降は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に「かばん」について使用していることを証明する。

(1)乙第3号証として、(2006−2007年)展示会の案内を添付する。この案内の中には、BRAND LISTが有り、そこには本件商標も紹介されている。

(2)乙第4号証として、2006年の手帳を添付する。この手帳の中には、BRAND GUIDEが有り、そこには本件商標も紹介されている。

(3)乙第5号証として、H17(2005)年6月の商品カタログを添付する。この商品カタログの中には、本件商標が、かばんの商標であることが分かる。

(4)乙第6号証の1として、納品書(写)を添付する。この納品書(写)のみでは、商品の納品年月日(平成19年11月19日)が分かっても、本件商標の使用が分からないので、乙第6号証の2として、納品書(写)の商品コードから本件商標の使用が分かる商品カタログを添付する。

(5)乙第7号証の1として、商品に本件商標が付された状態の写真を添付する。この写真のみでは、本件商標の使用が分かっても、本件審判請求の登録前3年以内の使用が分からないので、乙第7号証の2として本件商標の付いた下札(ルーツ下札)の仕切書(控)の写しを添付する。この仕切書には、下札(ルーツ下札)の納入指定日はH19年12月14日となっている。実際の下札(ルーツ下札)を、この仕切書に添付する。

(6)乙第8号証として、本件商標の商品が掲載されているブラザー販売(株)のカタログ(P16)を添付する。このカタログの申し込み期間は、2006年9月11日(月)から2007年1月10日(水)となっている。

4 このように本件商標は使用実績があるから、商標法第50条第1項によりこれを取り消すことはできない。

よって、本件審判の請求は成り立たないとのご審決を求める。

第4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断

被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

1 乙第6号証の1は、商標権者から株式会社大和小松店に宛てた平成19年11月19日付けの納品書と認められるところ、商品コード380−1445の商品が4個納品されており、商品コード384−1419の商品が3個納品されている。

2 乙第6号証の2には、商品「かばん」の写真とともに商品コード380−1445及び商品コード384−1419並びに商標「ROOTS」が記載されている。そして、乙第6号証の1と乙第6号証の2の商品コードは、一致している。

3 乙第7号証の1は、商品「かばん」の写真と認められるところ、下げ札には商標「ROOTS」が記載されている。

4 乙第7号証の2は、平成19年12月14日付けの下げ札の仕切書(控)と認められるところ、品名の欄には「ルーツ」と記載されている。

5 乙第8号証は、申込期間が2006年9月11日から2007年1月10日までのブラザー販売株式会社のカタログと認められるところ、16頁には10番目の商品として、サイズ、素材、質量等とともに、「ルーツ」の文字、「ショルダーバック」の文字及び写真が掲載されている。また、16頁には11番目の商品として、サイズ、素材、質量等とともに、「ルーツ」の文字、「ハンドバック」の文字及び写真が掲載されている。

そして、乙第8号証の10番目の商品の写真及び11番目の商品の写真のそばに表されているデザイン化した「roots」の文字は、乙第2号証ないし乙第4号証に記載されている商標権者の商標と一致していることから、乙第8号証の商品は、商標権者の商品と推認することができる。

6 まとめ

(1)乙第6号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「かばん」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

(2)乙第2号証ないし乙第4号証、乙第8号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「かばん類」に属する「ショルダーバック,ハンドバック」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと推認することができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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