Trademark Appeal Case
称呼の類似性と原産地誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91418号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4289136号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月24日に登録出願され、「FRONTY」と「フロンティ」の文字を二段に横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「FRONTY」と「フロンティ」の文字よりなるものであるから、そのような商標がワインを含むその指定商品について使用された場合、その産地がフランスの原産地統制名称として知られる「Frontignan」のものであるかの如く、需要者をして商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記の構成よりなるものであるところ、該文字からは、特定の事物又は一定の意味合い等を直ちに想起し得るものでなく、また、その指定商品の分野に関して、これと申立人主張の「Frontignan」とを関連づけて想起されるというべき特段の事情はなく、また、その証左も見出せない。
そうすると、たとえ、「Frontignan」がワインに関して規制されるべきフランスの原産地統制名称であるとしても、本件商標と該名称とは何ら相互関連性はなく、したがって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
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