結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300487(T2008−300487/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2592828号商標(以下「本件商標」という。)は、「MARINA」の欧文字及び「マリーナ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成2年12月3日に登録出願、第11類に属する「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、平成15年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年7月2日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年5月12日である。
(1)請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、第9類「電気通信機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人は、平成20年6月30日付の審判事件答弁書において、「本件審判に係る商標権の分割譲渡が合意に達すれば、本件審判請求は取り下げられることになる」旨を主張しているが、請求人は、被請求人の分割譲渡の提案に応じる考えはない。請求人は、その旨を被請求人に書面をもって通知している(甲第3号証参照)。また、請求人は、本件審判を取り下げる考えもない。
上記のように、分割譲渡が合意することはないので、審理の進行を停止する必要はない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。
被請求人は、本件商標につき請求人に対して商標権分割譲渡を提案し、現在交渉を進めている。被請求人より請求人代理人宛に送付した、2008年6月12日付レターの写しを添付する。
交渉の結果、商標権の分割譲渡で両者合意に達すれば本件審判請求は取り下げられることになる。ついては、上記譲渡交渉が終了するまでの間、いましばらく審理の進行を待って欲しい。
なお、譲渡の協議が成立した際には、遅滞無くその旨を報告する。また、万が一、交渉に時間を有する場合には、途中経過について随時報告する。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のように答弁するのみで、第9類「電気通信機械器具」について、本件商標の使用を証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中、第9類「電気通信機械器具」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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