Trademark Appeal Case
商標の認識と称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第5109号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、別紙(1)に表示した構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成4年12月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2429333号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示した構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年6月30日に登録出願され、同4年6月30日に設定の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりである。
そして、請求人は、本願商標は、横一列にアルファベット文字「T」と「URUS」との両文字間に二等辺三角形と正三角形を上下に逆転させて組み合わせた図形とが結合されたもので、これよりは、「ティーユーラス」あるいは「ユーラス」の称呼を生ずるもので、全体としては特定の観念は生じない旨の主張をしているものである。
しかしながら、取引者・需要者にあっては、本願商標の前記図形部分は、頭頂部を鋭角にした「A」の外輪郭を連想させる変形の六角星であり、また、その左右の文字部分が、それぞれ「T」と「URUS]であるということを総合すると、本願商標は、「牡牛座」を意味し、「トーラス」と発音される英語「TAURUS」を表したものと容易に取引者、需要者に認識、理解され、「トーラス」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「トーラス」の称呼を生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「TAURUS」の文字を大きく、「ドラス」の文字を極小さく表した構成であり、「牡牛座」を意味する「TAURUS」の文字部分に着目して、これより生ずる「トーラス」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、「ドラス」の称呼を生ずる他に「トーラス」の称呼をも生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標は、外観上の相違点を考慮しても、「トーラス」(牡牛座)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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