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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の認識と称呼・観念」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第5109号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第5109号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」
争点(論点)
商標の認識と称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第5109号・不服)は、本件商標と引用商標「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の認識と称呼・観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、別紙(1)に表示した構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成4年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2429333号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示した構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年6月30日に登録出願され、同4年6月30日に設定の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりである。

そして、請求人は、本願商標は、横一列にアルファベット文字「T」と「URUS」との両文字間に二等辺三角形と正三角形を上下に逆転させて組み合わせた図形とが結合されたもので、これよりは、「ティーユーラス」あるいは「ユーラス」の称呼を生ずるもので、全体としては特定の観念は生じない旨の主張をしているものである。

しかしながら、取引者・需要者にあっては、本願商標の前記図形部分は、頭頂部を鋭角にした「A」の外輪郭を連想させる変形の六角星であり、また、その左右の文字部分が、それぞれ「T」と「URUS]であるということを総合すると、本願商標は、「牡牛座」を意味し、「トーラス」と発音される英語「TAURUS」を表したものと容易に取引者、需要者に認識、理解され、「トーラス」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「トーラス」の称呼を生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「TAURUS」の文字を大きく、「ドラス」の文字を極小さく表した構成であり、「牡牛座」を意味する「TAURUS」の文字部分に着目して、これより生ずる「トーラス」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「ドラス」の称呼を生ずる他に「トーラス」の称呼をも生ずるといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標は、外観上の相違点を考慮しても、「トーラス」(牡牛座)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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