Trademark Appeal Case
商標の外観・称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91371号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4289341号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月2日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成1年5月22日に登録出願され、「GAM」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されている登録第2674744号商標及び平成4年7月1日に登録出願され、「GAM」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年11月30日に設定登録されている登録第3009373号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の提供する役務として取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
また、本件商標は、公序良俗に反する商標であり、かつ、他人の著名な略称を含む商標であるから、同法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
また、本件商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものであり、かつ、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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