結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「couturier」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成19年4月1日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における平成20年8月12日付け手続補正書をもって、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,インターネットのホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同項第6号、登録4024348号商標の存在を理由とする同法第4条第1項第13号並びに登録第4487148号商標及び登録第4848502号商標(以下、一括して「引用商標」という。)の存在を理由とする同法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書及び同項第6号について
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第13号について
商標登録原簿の記載によれば、引用された登録4024348号の商標権は、平成19年7月11日に存続期間満了により消滅し、その商標権が消滅した日から1年以上経過しているから、本願商標が商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願の指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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