結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−27730(T2007−27730/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「NASCA」の欧文字を横書きしてなり,第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として,平成18年10月16日に登録出願,その後,指定商品については同19年8月1日付け手続補正書により,第9類「非接触型ICカードを用いた入退出管理装置,非接触型ICカードを用いた入退出管理装置用コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4263897号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成7年6月22日登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として,同11年4月16日に設定登録され,その後,商標権一部取消し審判があった結果,その指定商品中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その登録が同20年11月28日になされ,現に有効に存続しているものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載に徴すれば,前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その登録がなされているものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。
したがって,商標の類否について論ずるまでもなく,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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