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Trademark Appeal Case

3DBOARDの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12603(T2006−12603/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3DBOARD」の欧文字を書してなるその下に、それよりやや小さな文字で「スリーディーボード」の片仮名文字を二段に書してなり、第20類「木製又はプラスチック製の掲示板」を指定商品として、平成17年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『三次元の、立体の』を意味する『3D』の語と『板、掲示板』を意味する『BOARD』の語とを一連に組み合わせた『3DBOARD』の欧文字と『スリーディーボード』の片仮名文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成全体から『立体的な掲示板』程度の意味合いを理解させ、今日においては、例えば『写真を元に作る立体的なウェルカムボード』(造形工房BLOCKのHP http://www.zo-ke-ko-bo-block.com/welcome.html)や『プリザーブドフラワーなどで作成する立体的なウェルカムボード』(ウェルカムボード ハートアートのHP http://heart.01e.net/bridework.html)等立体的に装飾を施した掲示板が販売されている事実があるから、本願商標をその指定商品中『立体的な掲示板』に使用しても、『立体的に装飾を施した掲示板』程度の意味合いを看取させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ通知

当審において、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

近時、本願指定商品と類似の商品、特に視覚的に立体感を持たせたウェルカムボードについて「3Dボード」の語が、普通一般に使用されている事実がある。

(1)「w−style|ウェルカムボード>3Dデザインボード【クリア】」のタイトルの下、

「アクリル素材に3D効果を施し、まるで文字や写真が浮いているような不思議なボードです。デザインの自由度が高く、お二人の写真を入れて使うこともできます。3Dボードが作り出す不思議な感覚を体感してください。」との記載。

(http://w-style.sakura.ne.jp/3_553.html)

(2)「Tiara【ウェルカムボード・ WELCOME BOARD】*ウェディング トータルプロデュース ティアラ*ウェルカムボード リングピロー ウェディンググッズetc」の見出しの下、

「■3Dボード 特殊な加工を施したアクリルプレートに立体的なシールや写真を飾り付けてウェルカムボードを作成します。3D加工が施してあるので角度や照明によって色んな表情が楽しめます。」との記載。

(http://www.cc-link.co.jp/tiara/wboard.html)

(3)「3Dボックスウェルカムボード」の見出しの下、

「個性的で高級感あふれるウエルカムボードは大切なゲストをお出迎え、セレモニーの始まりです。そのようなウエルカムボードに新風を・・・・。当工房のオリジナル商品です。文字やデザインが空中に浮いて見える3Dボードをご紹介します。」との記載。

(http://www.akatonbo-kobo.net/shohin/3dwb.htm)

(4)「オリジナルクラフト四季」の見出しのもと、数種類のウェルカムボードが掲載されている中に「ウェルカムボード<3DボードA>」及び「ウェルカムボード<3DボードB>」の記載があり、それぞれの商品説明として、「表ガラスと中の鏡の反射で、花と文字が立体的に写り込み、会場を華やかに盛り上げます。」との記載。

(http://craft-shiki.jp/welcomeboado.htm)

(5)「ガラス彫刻&オリジナルギフトのお店 赤とんぼ工房」の見出しの下、

数種類の商品が掲載されている中の「3Dボックス」なる商品の説明に「当工房のオリジナル開発商品。文字やデザインが空中に浮いて見える3Dボードです。」との記載。 (http://www.akatonbo-kobo.net/)

(6)【e−naショッピングモール】3DボードA1 アルミイーゼルセット」の見出しの下、

「●3Dボードとは? 3Dボードとは特殊な印刷方法によって奥行き感や立体感(3D)を簡単に表現出来るボードのこと。」との記載。

( http://www.e-na.co.jp/at-home/product/index.asp?tenant_id=10002212&prd_id=bc4662)

4 職権証拠調べに対する意見の要旨

請求人は意見書において、現在、需要者、取引者が最も一般的に使用するウェブサイトの検索エンジンであるMSN及びYahoo!により検索した結果、「3Dボード」の語にヒットする件数は数件程度であり、また、「3Dボード」が、どのような商品なのかという説明はない。(証拠1及び証拠2)。

したがって、需要者、取引者が、「3Dボード」の語から、「立体的な掲示板」又は「3次元の掲示板」等の意味内容を想起させることはない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「3DBOARD」の欧文字の下に「スリーディーボード」の片仮名文字をやや小さく二段に書してなるところ、構成中の「3D」及び「スリーディー」の文字部分は、「立体の、三次元の」を意味する語であり、また「BOARD」及び「ボード」の文字部分は、「板、平板、掲示板」等を意味する平易な英語であり、ともに我が国では一般に広く知られた語であるから、本願商標はこれら両語を結合したものと容易に認識されるものであり、「3DBOARD」及び「スリーディーボード」の文字より、原審説示の意味合いを容易に認識・理解するものというのが相当である。

そして、本願商標を構成する「3DBOARD」、「スリーディーボード」が、本願指定商品を取り扱う業界において原審説示の意味合いで取引上、普通一般に使用されている事実が存在することは、上記3のとおりである。

そうとすれば、本願商標を立体的な掲示板に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「立体的な掲示板」であることを表したものと理解、認識するにとどまるというのが相当であって、自他商品の識別標識としては理解、認識し得ないものというべきであるから、本願商標は単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

また、本願商標を「立体的な掲示板」以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。

なお、請求人は、需要者、取引者が最も一般的に使用するウェブサイトの検索エンジンであるMSN及びYahoo!で「3Dボード」の語を検索した場合のヒット件数がわずかであることを理由に、本願商標に接する需要者、取引者が、「3Dボード」の語から「立体的な掲示板」又は「3次元の掲示板」等の意味を想起することはない旨主張し、証拠1及び証拠2を提出しているが、前記検索エンジンによる検索結果の多寡のみによって、「3Dボード」の語から「立体的な掲示板」の意味を認識しないということはできないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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