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商標の類否と混同

審判番号
平成11年異議第91222号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4275242号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275242号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、他人の著名な名称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、別掲に示すとおりの構成よりなる申立人の商標(以下、「引用商標」という。)は、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為には不正の目的があったものと認められるものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、一連の欧米人の氏姓を表わしたものと認め得るものである。

次に、申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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