結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2007−890175(T2007−890175/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5008909号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミリプラ」の片仮名文字及び「MIRIPLA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年4月5日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年10月27日に登録査定され、同年12月8日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2001583号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和60年11月15日に登録出願され、「ミルリーラ」の片仮名文字及び「Milrila」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年12月2日及び同19年10月23日の2回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本件商標は、片仮名「ミリプラ」及び欧文字「MIRIPLA」から成り、それらの態様に応じて本件商標からはその片仮名部分から「ミリプラ」の称呼が生ずる。
一方、引用商標は片仮名「ミルリーラ」及び欧文字「Milrila」から成り、それらの態様に応じて引用商標からは「ミルリーラ」の称呼が生じると考えられる。
以下、引用商標の称呼「ミルリーラ」と本件商標の称呼「ミリプラ」が類似すると考える理由を述べる。
(2)「ミルリーラ」と「ミリプラ」の両称呼では、引用商標では第2音目に「ル」が挿入されている点及び本件商標の称呼は第3音目に「プ」が挿入されている点で異なる。
しかしながら、第一音目が「ミ」である点、引用商標の称呼の第3音及び本件商標の称呼の第2音が「リ」である点、最終音が「ラ」である点で共通している。
相互に4音又は5音という短い音構成において共通する3音が全体に与える影響は大きいものである。
また、引用商標の称呼第2音「ル」は、口を尖らせるようにすぼめてくぐもって発音される極めて聞き取りにくい音である。そして、「ル」を挟む前後の音「ミ」と「リ」は共に母音を「イ」で共通にし、口を大きく横に引っ張りながら発音されるため、明瞭に聴取される。よって、「ミルリーラ」と連続して称呼する場合、「ル」は極めて発音しにくく、簡易迅速な取引の実情に鑑みると引用商標は「ル」を省略して「ミリーラ」のように感得されることも多いと思料される。かかる場合には、本件商標及び引用商標の称呼4音中3音が共通するため、両商標の称呼の共通性は一段と高いといえる。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上の差異によっては十分に区別することはできず、全体の語調・語感が相紛らわしい類似の商標であると考えるのが妥当である。
(3)さらに、両商標はその外観において極めて相紛らわしい。
本件商標は前述したように片仮名「ミリプラ」と欧文字「MIRIPLA」を横2段書きにして構成される。一方、引用商標は片仮名「ミルリーラ」と欧文字「Milrila」を横2段書きにして構成される。
両商標の片仮名部分において、「ミ」「リ」「ラ」の3文字が共通しており、本件商標の片仮名部分4文字、引用商標の片仮名部分5文字という短い構成において、この共通文字の与える影響は大きいといえる。
次に、両商標の欧文字部分については「M」「I(i)」「R(r)」「I(i)」「L(l)」「A(a)」の6文字が共通している。すなわち、本件商標及び引用商標を構成する欧文字7文字中6文字が共通している。
この点、引用商標においては冒頭の「M」以外の文字は小文字であり、本願商標がすべて大文字で構成されているのとは異なる。しかし、欧文字「I(i)」「I(i)」「L(l)」は大文字及び小文字の双方とも縦方向の一本線が特徴的に感得される文字で、大文字及び小文字の外観が相互によく似ている文字である。
よって、両商標の欧文字部分は7文字中「M」「I(i)」「I(i)」「L(l)」の4文字について外観上相紛らわしい。
また、本件商標及び引用商標は共に、商品「薬剤」を指定しているため、商品は同一である。引用商標は、平成18年4月5日に出願され、平成18年12月8日に登録されたものであり、本願商標よりも後願である。
(4)さらに言えば、商品「薬剤」は人の生命・健康に関わる商品であり、その取り違えや投薬ミスを防止すべく相互に合い紛らわしい商標を付することは避けるべきであるとする要請が他の商品に比べて高いと思われる。
(1)答弁理由の(4)は、答弁書中にも述べられているとおり、医薬品業界独自の「医薬品類似名称検索システム」により得られた結果に基づくものであり、特許庁の商標審査基準とは異なる観点から導き出された結果で、独自の見解であって認められない。
(2)商標の類否を判断する際は、単に外観・称呼・観念をそれぞれ個別に比較するだけでなすべきではなく、当該商品が実際の取引の場に置かれた場合を想定して、それらの商標の周知の程度などの事情もできうる限り考慮した上で、外観等の要素が全体として需要者に与える印象を総合判断すべきことは判例の教えるところである。
そこで、本件商標と引用商標との類否の判断においては、引用商標の周知性・著名性を考慮すべきである。
引用商標にかかる商品「Milrila/ミルリーラ」は1996年に日本において第三番目のPDEIII阻害剤として発売され現在に至るまで広く使用されており、周知・著名な薬剤の一つとなっている(甲第3号証)。平成20年3月10日にインターネット上で「ミルリーラ」「Milrila」をキーワードとして該当ホームページを検索した結果のプリントアウトを添付しているが(甲第4号証ないし甲第5号証)、4840件ものホームページが該当するものとして挙がっている。検索エンジンは「MSN」の名で知られるものを使用している。日本語のウェブサイトで、「ミルリーラ」と完全同一のものに限定して検索すると、132件のホームページが該当し、1件目から132件目のいずれも請求人に係る商品の商標として使用されている。かかる事実により、請求人の所有にかかる引用商標がその指定商品に使用され、わが国において周知・著名となっていることが分かる。簡便・迅速を尊ぶ現在の商取引事情の下では、外観.称呼が似ている被請求人商標は一見して、請求人の商標の周知性ゆえに類似すると認識される。特に、商品「薬剤」が取り扱われる医療分野等では簡便・迅速に商品を特定することが必要とされており、かかる観点からも本件商標が引用商標とが類似すると認識されるといえる。
(3)また、医薬品については取り違えなどを防止すべく相互に相紛らわしい商標を付すことを避けるべきであることは請求理由においても述べたが、より客観的にかかる事情を証明すべく、厚生労働省の医薬品・医療用具等対策部会が平成13年に始めた医療安全対策ネットワーク事業の下にまとめた「医薬品・医療用具・諸物品の情報の分析」結果第1回から第10回を添付する(甲第6号証)。
医療安全対策ネットワーク事業は各医療機関に共通する医療事故に関する要因やその改善策を効果的に収集するという目的の下、全体の傾向を把握し、これを広く医療機関が共有し、それとともに、国民に対して情報を公開し、医療安全の一層の推進をはかろうと考えて立ち上げられた事業である。
以下、医薬品・医療用具等対策部会の開催日と「医薬品・医療用具・諸物品の情報の分析について」集計調査期間を示す。
第1回 平成13年8月8日
第2回 平成13年12月6日 (木)(平成13年11月19日から平成14年3月26日までに報告されたもの)
第3回 平成14年6月26日(平成14年3月26日から平成14年5月28日までに報告されたもの)
第4回 平成14年11月20日(平成14年5月28日から平成14年8月27日までに報告されたもの)
第5回 平成15年6月10日(平成14年8月27日から平成14年11月26日までに報告されたもの)
第6回 平成15年9月18日(平成14年11月26日から平成15年2月24日までに報告されたもの)
第7回 平成16年3月2日(平成15年2月25日から平成15年5月27日までに報告されたもの)
第8回 平成16年7月21日(平成15年5月27日から平成15年8月26日までに報告されたもの)
第9回 平成16年12月16日(平成15年8月26日から平成15年11月25日までに報告されたもの)
第10回 平成17年7月27日(平成15年11月25日から平成16年2月24日までに報告されたもの)
かかる集計結果は医薬品のみならず医療用具等も対象としており、また、容器の形状の類似による取り違えなど、取り違えの原因が多岐に亘っているため、医薬品を対象とし、その名称が似ていたために取り違えられた事案について抽出し、名称の相違点が名称の前半・中間・後半のいずれに存在したか(相違点)、相違音、名称全体における相違部分の割合について更にまとめた(甲第7号証)。その結果、名称の中間部分が異なり、名称の前半・後半が一致している名称の医薬品同士の取り違え例は名称類似による取り違え全体の56%、60%、75%、91%、40%、20%、38%、78%、33%、100%で、平均して59.1%と多く見受けられた。また、相違割合が1/2を越えるもの、即ち名称の全体の称呼のうち半数以上の音が異なる医薬品同士において取り違えが生じている例が多く見受けられた(分析結果表中、大枠で囲った部分がこれに該当する)。以上の集計結果により、医療の現場において医薬品の名称の前部、後部が同じ音であるが、中間音が異なる名称同士は聞き誤ることが多く、実際に取り違いが多く発生しているという事実が分かる。本件商標と引用商標とでは、僅か4音又は5音のうち、冒頭音及び語尾音の2音が同一で、また、本件審判の請求理由でも述べたように相互に聞き誤る恐れが高い音構成となっている。また、外観上も極めてよく似ている。
(4)よって、本件商標は引用商標と称呼上及び外観上、相互に混同が生じる程度に近似しており、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するもので、本件商標は商標法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。
(1)以下に述べる理由により、本件商標と引用商標は互いに非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないことは明らかである。
(2)本件商標と引用商標の特定
本件商標は片仮名「ミリプラ」及び欧文字「MIRIPLA」をほぼ同じ大きさで二段に書して成る。本件商標からはその片仮名部分に相応して「ミリプラ」の称呼が生じる。
一方、引用商標は片仮名「ミルリーラ」と欧文字「Milrila」を二段に書して成るが、欧文字に比して片仮名文字が小さく書されている。引用商標からはその態様に相応して「ミルリーラ」の称呼が生じる。
(3)本件商標と引用商標の相違
ア 称呼上の相違
本件商標の称呼「ミリプラ」と引用商標の称呼「ミルリーラ」を比較するに、まず称呼の音数が互いに4音と5音と短い音数において相違する点は請求人も認めているところである。かかる称呼音数の相違は、称呼全体の語調・語感を異なるものにする大きな要因となり、本件のように互いの称呼の音数が短い場合には特に顕著である。
次に、請求人は、両称呼は、(ア)第1音目が「ミ」である点、(イ)引用商標の称呼の第3音及び本件商標の称呼の第2音が「リ」である点、(ウ)最終音が「ラ」である点で共通し、相互に4音又は5音という短い音構成において共通する3音が全体に与える影響は大きい、と主張している。しかしながら、上記(イ)は音の存する位置が異なり(第3音又は第2音)、そもそも共通点とはならない。これを前提にして、請求人の主張を裏返すと、(a)第2音目が「リ」と「ル」である点、(b)第3音目が「プ」と「リ」である点、(c)引用商標には第4音目に「ー(長音)」が存在するが本件商標には存在しない点、という3音の相違点があることになる。請求人も認めるように、本件商標と引用商標は相互に4音又は5音という短い音で構成されており、その中で3音もの相違があることの方が称呼全体に与える影響が強いといえる。
次に、請求人は引用商標の称呼第2音「ル」は口を尖らせるようにすぼめてくぐもって発音される極めて聞き取りにくい音であり、「ミルリーラ」と連続して称呼する場合、「ル」は極めて発音しにくく、簡易迅速な取引の実情に鑑みると引用商標は「ル」を省略して「ミリーラ」のように感得されることも多い、旨主張している。しかしながら、「ミル」の発音は、例えば「見る」「試みる」「ミルク(Milk)」のように非常に馴染みがあり、はっきりと「ミル〜」と発音し得るものである。したがって、たとえ「ル」の音が口を尖らせるようにすぼめてくぐもって発音される音であるとしても、「ミルリーラ」を「ミリーラ」のように発音することは決してない。
結局、本件商標から生じる称呼は「ミリプラ」であり、引用商標から生じる称呼は「ミルリーラ」である。引用商標の称呼「ミルリーラ」中の「ミル」が非常に馴染みがあることは前述のとおりであるが、本件商標の称呼「ミリ」も、「ミリ(長さの単位MilliMeterの略語)」「ミリオン(Million)」「みりん」のように非常に馴染みがある言葉である。
よって、本件商標と引用商標は明瞭に聴別することができ、互いの称呼を聞き誤るおそれは全くないと言える。
したがって、本件商標と引用商標は称呼上非類似の商標である。
イ 外観上の相違
請求人は、本件商標及び引用商標の片仮名部分又は欧文字部分のみを抽出・比較し、共通文字が存在することを理由に、外観上類似すると主張している。しかしながら、かかる請求人の主張は失当である。
すなわち、外観上の類否は、商標の構成全体の有する外観的形象において判断されるべきである。本件においては、片仮名部分及び欧文字部分を組み合わせた商標全体として比較すべきであり、そうとすれば、両商標が外観上非類似であることは明らかである。
ウ 観念上の相違
請求人の主張にはないが、本件商標と引用商標はいずれも造語であり、特定の観念を生じさせるものではない。したがって、両商標は観念上も非類似である。
(4)「薬剤」分野における取引の実情
請求人が審判請求書で述べているように、「薬剤」は人の生命・健康に関わる商品であり、その取り違えや投薬ミスを防止すべく相互に合い紛らわしい商標を付することは避けるべきであるとする要請が他の商品に比べて高いという実情があることは事実である。
このような実情に基づき、医薬品業界独自の「医薬品類似名称検索システム」(財団法人日本医薬情報センター運用)が存在する。厚生労働省は、この医薬品類似名称検索システムを用いた「新規承認医薬品名称類似回避フローチャート」を作成し、医療用医薬品の販売名で類似名称の採択を排除するよう要請している(乙第1号証)。同フローチャートの基準では、例えば、頭3文字が同じであれば類似、1文字違いであって頭1文字以上が同じであれば類似、というように特許庁による商標審査基準とは異なる観点から類似範囲が非常に広く判断されている。このようにして医療用医薬品の販売名について医療安全の確保がなされているのである。
乙第2号証は、被請求人が、この医薬品類似名称検索システムを用いて、「ミリプラ」を検索し、同フローチャートの基準で先行名称との類否判断した結果をまとめた資料であるが、「ミルリーラ」と「ミリプラ」を比較した結果でも「ミリプラ」の名称は変更不要との判定が出ている。すなわち、このように類似範囲が非常に広い医薬品業界独自の基準においてすら、「ミルリーラ」と「ミリプラ」は非類似と判断されているのである。
したがって、医薬品の取り違えや投薬ミスといった「薬剤」分野における取引の実情を考慮しても、本件商標「ミリプラ」と引用商標「ミルリーラ」は非類似と判断することができると思料する。
なお、医薬品類似名称検索システム、新規承認医薬品名称類似回避フローチャート、乙第1号証及び乙第2号証について説明が必要であれば、さらに詳細に説明する用意がある。
(5)以上のとおり、本件商標と引用商標とは外観・称呼・観念のいずれにおいても互いに非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。したがって、商標法第46条第1項第1号の規定により本件商標の登録は無効とされるべき旨の請求人の主張は理由がないものである。
本件商標と引用商標とは、それぞれの構成文字に相応して、「ミリプラ」と「ミルリーラ」の称呼を生じるものである。
そして、本件商標より生じる「ミリプラ」の称呼と、引用商標より生じる「ミルリーラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、前者が4音に対し、後者が5音という比較的短い音構成において、第2音の「リ」と「ル」の音、第3音の「プ」と「リ」の音、さらに、第4音において長音「ー」の有無という、それぞれ著しい差異を3音も有するものであるから、全体の音調・音感が異なり称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標とは、前記した構成よりみて、外観上明確に区別し得るものであり、観念においては、いずれも造語よりなるものと理解されるものであるから比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
また、請求人は、引用商標が、周知・著名となっている旨述べているが、請求人が提出した甲第3号証は、請求人とは別人のアステラス製薬のホームページと認められるものであり、甲第4号証は、インターネットにおいて「ミルリーラ」の文字を検索した最初の10件のタイトル等を表したものにすぎず、甲第5号証は、インターネットにおいて「”ミルリーラ”」の文字を検索した132件のタイトル等を表したものにすぎないから、請求人が提出したこれら証拠によっては、引用商標が、周知・著名な商標になっているものとは認められない。
なお、請求人は、「商品『薬剤』は、人の生命・健康に関わる商品であり、その取り違えや投薬ミスを防止すべく相互に合い紛らわしい商標を付することは避けるべきであるとする要請が他の商品に比べて高い。」旨主張し、甲第6号証及び甲第7号証を提出しているが、仮に、指定商品「薬剤」に関する商標が類似している場合においても、混同しやすい名前の医薬品から生じるであろう危険を回避し、国民の生命、健康を保護するのは、医薬品の製造承認の権限を有する厚生労働省の所管に属することであるから、いかなる医薬品に類似した名前を使用した場合に、混同を生じて国民の生命、健康に影響を及ぼすかは、同省に判断を委ねるべきであり、商品の出所について誤認混同を生じるおそれを防止すべき商標の登録の当否の判断に、かかる事項までをも考慮し、一般の商標の類否判断とは異なる基準に基づき判断すべきでないことは、商標制度の趣旨からして当然である(平成2年9月10日判決言渡、東京高裁、平成2年(行ケ)第72,73,74号参照)。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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