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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27216(T2008−27216/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同20年10月30日受付けの手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723979号商標(以下「引用商標」という。)は、「フラッシュ」の片仮名文字と「FLASH」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年10月18日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録され、その後、同20年1月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年7月16日に指定商品を第9類、第15類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたもので、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について全て削除された。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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