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Trademark Appeal Case

ルピナスとルミナスの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−22601(T2008−22601/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルピナス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第28類「遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として、平成19年12月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5069539号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「LUMINAS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年9月4日登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年8月10日設定登録され、その後、同20年2月13日に本件の分割移転により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),自動販売機,ガソリンステーション用装置,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物但し,消防車,自動車用シガーライターを除く」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ルピナス」の文字よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「ルピナス」の称呼を生ずるものであり、該文字は、「マメ科ハウチワマメ属植物(その学名)。」(広辞苑第5版)の意味を有する語であるから、「(花の)ルピナス」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「LUMINUS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ルミナス」の称呼を生じるものであって、該語は、特定の意味を有しないものであるから、一種の造語と理解されるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ルミナス」の称呼と引用商標より生ずる「ルピナス」の称呼を比較するに、両者は、4音からなるうち、第2音の「ミ」と「ピ」の音に差異を有するものである。

しかして、該差異音は、「ミ」が有声の通鼻音で調音されるやや弱い清音であるのに対し、「パ」が無声の破裂音で調音される強い半濁音で明確に強く発音されるものであるから、その音質、音感を異にするものであり、さらに、両称呼は全体が4音からなる比較的短い音構成であって、かつ、後半の「ナ」と「ス」の音が前半部分に比して比較的弱く発音されるものであることからすると、該差異音は、明確に聴取されるものというべきであり、該差異音が両者の全体の称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が異なり、十分に聴別し得るものであるというのが相当である。

そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らして、外観において明確に区別し得る差異を有するものであり、また、引用商標が特定の観念を有しない造語であることから、両商標を観念において比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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