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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−18738(T2008−18738/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラセンUVホワイト」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成19年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4396722号商標(以下、「引用商標」という。)は、「プラセンホワイト」の文字を横書きしてなり、平成11年5月18日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プラセンUVホワイト」の文字を書してなるところ、その構成中の「UV」及び「ホワイト」の文字は、各々、「紫外線」の意味を有する英語「ultraviolet rays」の略語(現代用語の基礎知識2008 株式会社自由国民社)及び「白、白色」を意味する外来語として知られ、また、化粧品等を取り扱う業界においては、各々、紫外線対策用の成分が入っていることを表す語及び美白(色素沈着が少ない白く美しい肌にすること。又は肌が白く美しい状態)を指称する語として広く一般に使用され、さらに、「UVホワイト」の文字が、紫外線対策用の美白成分が入っていることを表す語として広く一般に使用されているものと認められる。

そうすると、本願商標の各構成文字が同書、同大、等間隔で表された構成からなるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、化粧品等との関係においては、「UVホワイト」の文字部分は商品の品質を表示したものとして理解し、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、前半の「プラセン」の文字部分にあるものと理解するのが自然である。

してみれば、本願商標からは、「プラセン」の文字部分に照応して、単に、「プラセン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「プラセンホワイト」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成中の「ホワイト」の文字は、「白、白色」を意味する外来語として知られ、化粧品等を取り扱う業界においては、「美白(色素沈着が少ない白く美しい肌にすること。又は肌が白く美しい状態)」を指称する語として広く一般に使用されていることから、「ホワイト」の文字は、化粧品との関係においては、商品の品質を表示したものと認識、理解されるものである。

そして、引用商標は、造語と認められる「プラセン」の文字と、「白、白色」あるいは、前記の「美白」を認識させる「ホワイト」の文字を組み合わせた構成からなるから、全体として特定の意味合いを生じるものとはいえず、他に両文字を常に一体不可分なものとして把握しなければならないとする特段の事情は見出し得ない。

そうすると、たとえ、引用商標の各構成文字が同書、同大、等間隔で表された構成からなるとしても、引用商標に接する取引者、需要者は、化粧品等との関係からみて、「ホワイト」の文字部分を商品の品質を表示したものとして理解し、前半の「プラセン」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす要部として理解する場合も決して少なくないものというべきである。

してみれば、引用商標からは、「プラセン」の文字部分に照応して、単に、「プラセン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、また、観念においては比較することができないとしても、「プラセン」の称呼を共通にする互いに紛れやすい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げ、本願商標と引用商標とは類似しない旨述べているが、該登録例は、いずれも本願とは商標の構成態様を異にするばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、検討されるべきものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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