Trademark Appeal Case
のりパネルの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−22901(T2008−22901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「のりパネル」の文字を標準文字として書してなり、第16類「紙類,印刷物,写真,写真立て,文房具類,書画,型紙,印刷物・写真又はポスター類を貼着するためのパネル,印刷物・写真又はポスター類を貼着するための額縁」を指定商品として、平成19年5月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『のりパネル』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する『のり』は、『粘り気のあるもの。広義には接着剤をいう。』、また、『パネル』は、『引き伸ばした写真やポスターを貼る台板。』(いずれも[株式会社岩波書店 広辞苑第五版])のことであり、全体としては、『のり付きパネル』と言う程の意味合いを表すものであって、このようなものをその指定商品中、前記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「のりパネル」の文字を標準文字として書してなるところ、その構成中の「のり」の文字は、「米・正麩(しようふ)などの澱粉質から製した、粘り気のあるもの。広義には接着剤をいう。」等(広辞苑第五版 株式会社岩波書店)を意味する語として、また、「パネル」の文字は、「引き伸ばした写真やポスターを貼る台板。」等(広辞苑第五版 株式会社岩波書店)を意味する語として、共によく知られている語である。
そして、近時、文房具類を取り扱う業界にあっては、商品「のり(糊)付きパネル」が、多くの企業より製造販売されている事実があり、「のり(糊)付きパネル」を「のりパネル」と表示されている事実も、次のインターネット情報より明らかである(下線は、審判の合議体で加入した)。
(1)「アスクル法人向けショップ ASKUL INTERNETSHOP」上の「商品詳細」の見出しの下に、「アスクル
のり付きパネル
厚さ7mm A1(タテ910×横605×厚さ7mm) 業務用パック 1パック(10枚入×3箱)」(http://www.askul.co.jp/p/125382/)の記載がある。
(2)「積水化成品工業株式会社」上の「
のり付きパネル
」の項目の下に、「
のり付きパネル
商品紹介」(http://www.wood-panel.com/product/tack-panel/index.html)の記載がある。
(3)「SIGNZ MALL」上の「ステッカーパネル」の見出しの下に、「写真、ポスター貼りに最適な、
糊付きパネル
です。」(http://www.shinseisha.com/3f_f/3f.html)の記載がある。
(4)「TAG」上に、「貼り直し簡単!
のり付きパネル
ドットタイプ ドットライナー キレピタパネルB1 TY-DSP1 コクヨ」(http://store.shopping.yahoo.co.jp/tag/ty-dsp1.html)の記載がある。
(5)「株式会社わくわく文字ランド」上に、「ジョインテックス
のり付パネル
10枚 B131J−5A2」(http://wkwkbunguland.net/t_page24/c24000800.html)の記載がある。
(6)「楽天 ICHIBA」上に、「はがして貼るだけの
のり付きパネル
プラチナ萬年筆 ハレパネ B1」(http://item.rakuten.co.jp/a-z/10001155/)の記載がある。
(7)「楽天 ICHIBA」上の「パネル」の項目中に、「粘着(
糊付き
)
パネル
片面粘着7mm厚 56448円 税込、送料別」等(http://item.rakuten.co.jp/koduchi/c/0000000526/)の記載がある。
(8)「smarter.」上に、「オフィス・デポ
のりパネル
A1 最安価格:¥1,771 Office DEPOT から ブランド: キヤノン」(http://www.smarter.co.jp/oasupply-70/prod-604414/)の記載がある。
そうすると、本願商標「のりパネル」よりは、「のり(糊)付きパネル」の意味合いを容易に認識させるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中、「印刷物・写真又はポスター類を貼着するためのパネル」について使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、「印刷物・写真又はポスター類を貼着するためののり(糊)付きパネル」であるという商品の品質を表すものとして認識、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標とみるのが相当であり、また、前記以外の商品に使用したときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標は、「糊」の文字を使用せずに、敢えてひらがなの「のり」の文字を使用しているところ、「のり」の文字が、「のりが良い」などの意味もあるから、これに接した需要者が必ずしも「糊付きのパネル」を連想することは不可能である旨主張している。
しかしながら、本願指定商品の分野において、前記のとおり、「のり(糊)付きパネル」があり、「のり(糊)付きの商品」であることを、例えば、「写真、ポスター貼りに最適な、糊付きパネルです。」、「はがして貼るだけののり付きパネル」等のように、宣伝、広告していることからすると、本願商標は、「のり(糊)付きパネル」を容易に認識させるものというべきである。
したがって、請求人(出願人)のこれらの主張を採用することはできない。
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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