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Trademark Appeal Case

指定役務と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91681号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4310361号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4310361号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月1日登録出願され、「エコグリーン」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年8月30日に登録出願され、「エコグリーン」の文字を横書きしてなり、第19類「セメント及びその製品,石材」を指定商品として、平成9年12月12日に設定登録された登録第3365539号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務中の「ブロック工事,土工又はコンクリートの工事」の役務と引用商標の指定商品とは類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定役務及び引用商標の指定商品は前記のとおりであるところ、本件商標の指定役務中「ブロックの工事、土木又はコンクリートの工事」と引用商標の指定商品「セメント及びその製品,石材」とは、その役務の提供と商品の製造販売が同一の事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、その役務と商品の用途が一致するかどうか、役務の提供場所と商品の販売場所が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうかを総合的に判断するに必要な十分な資料を登録異議申立人の提出に係る甲各号証に見いだすことはできない。

そうとすると、本件商標の指定役務中の「ブロック工事,土工又はコンクリートの工事」と引用商標の指定商品とは類似しないとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標が商標において類似するものであるとしても、上記の指定役務と指定商品とは類似しない以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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