結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300093(T2008−300093/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1218965号商標(以下「本件商標」という。)は、「SKAGA」の欧文字を書してなり、昭和47年6月30日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年9月16日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りなされ、さらに、平成18年7月5日に第9類「眼鏡,眼鏡の部品および附属品」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年2月8日である。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標を「眼鏡のフレーム」に使用している証拠として「眼鏡のフレーム」(乙第1号証)を提出している。
しかし、被請求人が提出した証拠は、フレーム部分に「BLAZER SKAGA」の文字が印字された「眼鏡のフレーム」のみであり、この眼鏡のフレームが、「何時」、「何処で」、「誰によって」販売されたものであるかについての証拠は何ら提出していない。
よって、被請求人が提出した乙第1号証は、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の何れかが、本件商標を、その指定商品について使用したことを立証する証拠にはなり得ない。
(3)以上のように、被請求人は、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の何れかが、本件商標を、その指定商品について使用したことを立証する証拠を提出していない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)本件商標は、商品「眼鏡のフレーム」において、本件審判の請求の前から現在に至るまで継続して使用されている。
(2)弁駁に対する答弁
本件商標が、商品「眼鏡のフレーム」において、本件審判請求の前から現在に至るまで継続して使用されている証拠資料として、乙第2号証および乙第3号証を提出する。
乙第2号証は、商標「SKAGA」が付された商品「眼鏡のフレーム」のカタログである。ここには、商品番号「112056017000」が記されている。
乙第3号証は、商品番号「112056017000(商標『SKAGA』が付された『眼鏡のフレーム』)」の商品が本社(ジャパンオプティカル株式会社)より系列の店舗へ納品された納品データの資料である。すなわち、乙第3号証は、商品番号「112056017000(商標『SKAGA』が付された『眼鏡のフレーム』)」の商品の納品履歴を示している。
乙第3号証における一番左側の位置に在る番号(YMDの欄)は日付データである。したがって、例えば下から二番目に記載されたデータを参照すると、2007年5月8日に納品が行われたことが判る。
したがって、本件商標「SKAGA」が、商品「眼鏡のフレーム」において、本件審判請求の前から使用されていることが判る。
(1)乙第1号証によれば、以下の事実が認められる。
乙第1号証は、「眼鏡のフレーム」の実物であるところ、右フレームの内側部分に「BLAZER SKAGA」の文字が印字され、左フレームの内側部分に「47□21−145」の記号が印字され、左のグラスに「BLAZER」のシールが貼られ、「日本製/¥18,000」の値札が付されているものである。
(2)乙第1号証の「眼鏡のフレーム」の実物によれば、「BLAZER SKAGA」又は「BLAZER」の商標は認められるが、本件商標「SKAGA」の表示は、この「眼鏡のフレーム」の実物のいずれにも見当たらないものである。
そして、被請求人が使用しているとする「BLAZER SKAGA」の商標は、中間部に一字程度の間隔を有するとしても、他は同書、同大、等間隔で一体に印字されているものであって、「SKAGA」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の理由もないものであるから、これよりは「ブレザースカガ」の称呼のみ生じ、全体として特定の観念を有しない造語というのが相当である。
他方、本件商標は、「SKAGA」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「スカガ」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語というのが相当である。
そうすると、被請求人が使用していると主張する「BLAZER SKAGA」又は「BLAZER」の商標と本件商標「SKAGA」とは、外観、称呼及び観念が同一のものとは認められないから、社会通念上同一の商標とはいえないものである。
(3)乙第2号証によれば、以下の事実が認められる。
乙第2号証は、被請求人が「商品カタログ」と称する書類であるところ、左上の「BRAND&MODEL」の欄に「BLAZER」の文字がタイプ打ちされ、その下に「SKAGA(スカガ)」の文字が手書きされており、「仮称」の欄に「99−24A」と記載されている。その右には、「発売月 99年8月25日」及び「日付 99年5月20日」と記載されている。日付の上の欄外には、数字の「112 056 017000(2と0の間及び6と0の間は半角程度の空白が存在する。)」のみが手書きされており、これが商品記号であることを表す記載はない。
乙第2号証の左側には、分解された眼鏡の図形及び部品仕様、寸法、カラー仕様等が記載されている。
また、右下のIRIS商品部の欄には、「商品部」、「’99.5.21」及び「斉藤」の文字が記載された日付印並びに「商品部」、「’99.5.20」及び「下方」の文字が記載された日付印が押印され、KOC商品部の欄には、「商品部」及び「安部」の文字が記載された印が押印され、JOC営業部の欄には、「長谷川」の印が押印され、メガネマートの欄には、「商品部」、「’99.5.21」及び「佐藤」の文字が記載された日付印が押印されている。
(4)乙第2号証の発売月及び日付の「99年」は、1999年を表したものと認めることができる。
日付印の「’99」も1999年を表したものと認めることができる。
してみれば、乙第2号証は、本件審判の請求の登録日よりも9年前の1999年における商品の取り引きを証明したにすぎないものである。
(5)乙第2号証は、仕入れのための発注仕様書と認められるところ、右側の「仕入部門」の欄及び「仕入枚数、金額」の欄には、「IRIS商品部」が「110/374,000」であり、「KOC商品部」が「80/272,000」であり、「JOC営業部」が「105/357,000」であり、「メガネマート」が、「100/340,000」であることが記載され、「仕入枚数、金額」の欄の最も下の行には、「395/1,343,000」と記載されている。「395/1,343,000」に対応する「仕入部門」の欄が、空白になっており、4つの仕入れ部門の仕入枚数の合計及び金額の合計が、「395個」及び「1,343,000円」であることから、被請求人は、1999年に395個の「眼鏡のフレーム」を発注したものと推認される。
(6)そして、乙第2号証の欄外に数字の「112 056 017000」が手書きされているものの、乙第2号証の欄内には、乙第3号証の商品コードに相当する数字の「112056017000」が記載されていないものである。
また、欄外に手書きされている数字の「112 056 017000」及び「BRAND&MODEL」の欄に手書きされている「SKAGA(スカガ)」の文字は、いつ、誰によって、記載されたものか定かではない。
(7)乙第3号証によれば、以下の事実が認められる。
乙第3号証は、被請求人が「納品データの資料」と称する書類であるところ、左上には、「08/10/31」及び「09:38:26」と印字されている。その下には、「YMD」、「扱会社#」、「部門」、「取区」、「. 店舗」、「実店舗」、「商品コード」、「標準売単」、「売価単価」、「数」、「標準売金」、「売価金額」及び「原伝 YMD」の欄が設けられている。各欄の下に1桁から12桁の数字が、縦43行に亘り、印字されている。最終行には、「*** 報 告 書 の 終 わ り ***」の文字及び記号が印字されている。
乙第3号証には、標題が記載されていない。
乙第3号証には、本件商標及び使用されている商品が、記載されていない。
「YMD」の欄の下から2行目には、数字の「20070508」が記載されている。
「商品コード」の欄には、43件の数字の「112056017000」が記載されている。
「原伝 YMD」の欄の上から16行目及び39行目は、「00000000」となっている。
また、「YMD」の欄の下には、「納日付」の文字が、手書きされており、「取区」の欄では、「121」の2桁目の数字「2」を丸く囲み手書きで「返」と記載している。「111」の2桁目の数字「1」を丸く囲み手書きで「納」と記載している。「131」の2桁目の数字「3」を丸く囲み手書きで「転」と記載している。数字の「114」右側には、括弧書きされた何かの文字が手書きされている。
(8)乙第3号証は、標題が記載されていないものであり、最終行には、「*** 報 告 書 の 終 わ り ***」の文字及び記号が印字されていることから、乙第3号証は、何らかの報告書と認めることができる。
乙第3号証の「扱会社#」の「#」が何を表すものか明らかでない。また、「. 店舗」と「実店舗」は、どのように相違するのか明らかではない。
乙第3号証の「原伝 YMD」の欄の「原伝」の文字が何を表すものか明らかではない。仮に、「原伝」の文字が「原伝票」等の意味を表すとすると、「原伝 YMD」の欄の16行目及び39行目が、「00000000」となっている点が不自然である。
乙第3号証の「取区」の欄に手書きされている「納」、「返」、「転」等の文字が何を表すものか明らかではない。
仮に、乙第3号証の「取区」の欄の「111」が納品を表し、「121」が返品を表したものとすると、「数」、「標準売金」及び「売価金額」の欄には、数字の後ろに「−(マイナス記号と認める。)」が付いたデータが43件中26件存在し、大部分は「取区」の欄の「121」に対応するものの、下から7行目の「取区」の欄の「121」に対応する「数」、「標準売金」及び「売価金額」の欄の数字はマイナスになっていないことに矛盾を生じる。逆に、手書きで「転」と記載されている「131」に対応する「数」、「標準売金」及び「売価金額」の欄の数字がマイナスになっている点も不自然である。
乙第2号証によれば、商品は395個仕入れたものと認められるが、乙第3号証によれば、商品は17個納品され、26個返品されたものと認められ、乙第2号証と乙第3号証は個数が一致しない。
乙第3号証によれば、納品された商品が、どの取引先へ、どのように販売されたのかが定かではない。
以上を総合すると、乙第3号証は、本件商標を付した商品「眼鏡のフレーム」が、取り引きされたこと証明するための書類としては、不明確であって適切ではないものというのが相当である。
したがって、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標がその指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたものとは認められない。
その他、本件商標がその指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたことを認めるに足る証拠はない。
(9)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ず、また、その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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