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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91683号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4310537号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4310537号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月16日に登録出願され、「CDList」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年5月11日に登録出願され、「シーディスト」の文字と「CDist」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されている登録第4291556号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、それを構成する「CDList」の文字より「シーディリスト」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、他方、引用商標は、「シーディスト」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、本件商標より生ずると認められる「シーディリスト」の称呼と引用商標より生ずると認められる「シーディスト」の称呼とは、第3音において「リ」の有無の明らかな差異を有するから、両称呼は容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標を構成する欧文字部分は、第3番目の文字において「L」の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはなく、そして、引用商標は、片仮名文字と欧文字とを二段に併記してなる構成よりなるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。さらに、本件商標と引用商標とは、その観念においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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