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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91684号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4310983号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4310983号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月4日に登録出願され、「SELECTEM」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、大正9年9月4日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正9年12月14日に設定登録されている登録第123278号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、それを構成する「SELECTEM」の文字より「セレクテム」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然であり、他方、引用商標は、「セレクト」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、本件商標より生ずると認められる「セレクテム」の称呼と引用商標より生ずると認められる「セレクト」の称呼とは、語尾部において「テム」と「ト」の明らかな差異を有するものであり、引用商標より生ずる観念と相俟って、両称呼は容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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