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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91686号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4311040号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4311040号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月25日に登録出願され、「爽氷」の文字と「そうひょう」の文字とを二段に併記してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年5月11日に登録出願され、「想」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年1月10日に設定登録されている登録第1049642号商標、昭和56年8月6日に登録出願され、「爽」の文字を書してなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年5月29日に設定登録されている登録第1684500号商標及び昭和63年5月18日に登録出願され、「想」の文字を書してなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されている登録第2226098号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ソウヒョウ」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「爽」「そう」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ソウヒョウ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ソウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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