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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−31719(T2008−31719/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同20年12月15日付け提出の手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中『有機栽培された又は自然のまま収穫された、冷凍した及び加工した果実並びに野菜,フラットブレッド,冷凍したフラットブレッド,有機栽培された又は自然のまま収穫された果実及び野菜』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第29類、第30類及び第31類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当新の判断

本願商標は、その指定商品について、前記のとおり、当審において、平成20年12月15日付け提出の手続補正書により、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確となったものであり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められることから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったといえる。

したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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