Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91690号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4311239号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4311239号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月13日に登録出願され、「スルートゥ」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、例えば、「ストッキング」に使用するときは、「つま先の切替のないタイプのストッキング」程度の意味合いを看取するに止まり、単に商品の品質を表したにすぎず、自他商品を区別する標識としての識別力を具有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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