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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−28757(T2008−28757/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レインセーブ」の文字を標準文字で表してなり、第19類「地下貯水槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる合成樹脂製充填部材,地下貯水槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる点検口用部材,地下貯水槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる遮水シート,地下貯水槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる合成樹脂製部材,地下貯水槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いるゴム製部材,雨水貯留槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる合成樹脂製充填部材,雨水貯留槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる点検口用部材,雨水貯留槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる遮水シート,雨水貯留槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる合成樹脂製部材,雨水貯留槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いるゴム製部材,雨水地下浸透槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる合成樹脂製充填部材,雨水地下浸透槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる点検口用部材,雨水地下浸透槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる透水シート,雨水地下浸透槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いる合成樹脂製部材,雨水地下浸透槽(金属製又は石製のものを除く。)に用いるゴム製部材」及び第20類「地下貯水槽(金属製又は石製のものを除く。),雨水貯留槽(金属製又は石製のものを除く。),雨水地下浸透槽(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、平成19年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『レインセーブ』の文字を標準文字を用いて表してなるところ、その構成中の『レイン』の文字は『雨』の意を表す外来語として、また『セーブ』の文字は『蓄える 保存する』の意を表す外来語としてそれぞれ親しまれているものであるから、これらを結合させた本願商標からは、全体として『雨を蓄える』という意味合いを容易に理解させ、これをその指定商品である『貯水槽』等の充填部材や貯水槽等に使用しても、これに接する者をして、その商品の用途・目的が上記意味合いに照応するものであることを認識させるにとどまり、商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「レインセーブ」の文字を書してなるところ、これは全体として親しまれた意味合いを有する言葉ではない。

そして、たとえ、構成中の「レイン」及び「セーブ」の各文字が、それぞれ「雨」及び「蓄える、保存する」の意を有する語として、一般に知られているとしても、「レイン」の文字と「セーブ」の文字とを結合した構成よりなる「レインセーブ」の文字の全体からは、直ちに原審説示のような、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識し把握されると見るのが相当である。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「レインセーブ」の文字自体が、指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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