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Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301644(T2007−301644/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第460580号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIRDIE」の欧文字及び「バーディ」の片仮名文字を上下二段に表してなり、昭和29年4月7日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、同30年2月22日に設定登録され、その後、平成18年2月8日に指定商品を第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

また、本件審判の請求の登録日は、平成20年1月7日である。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標の商標権者である被請求人は、継続して3年以上日本国内において、本件商標を指定商品の何れに関しても正当な理由なく使用していないから、その登録は、商標法第50条により、取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証を提出した。

(1)本件商標の使用の事実

本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により使用されているものである。

すなわち、被請求人は、本件商標を、被請求人自らが販売する下着、靴下等に付して使用している。

具体的には、被請求人は、被請求人が製造する下着類に、横書きで「BIRDIE LL ベトナム製」と3段に併記されたシールを貼付し、更に、そのパッケージの前面には、「BIRDIE」という文字と、その右下に「バーディ」との文字を併記して販売している(乙第1号証及び同第2号証)。さらに、同パッケージの裏面にも、横書きされた「BIRDIE」の文字を付している(乙第3号証及び同第4号証)。

これらの表示は、いずれも商品の出所を表示するものであり、商標的使用態様にあたることは明らかである。

また、上記いずれの商標も、本件商標と社会通念上同一の範囲にあたり、本件商標の使用と認められるものである。

これらの商品は、2005年から生産が行われ、ディスカウントストアチェーンのロヂャース(北辰商事株式会社)などで販売されるほか、卸売業者などにも出荷され、現在に至るまで市場に流通するものである。すなわち、2005年6月29日付けの生産仕様書(乙第5号証)にあるように、本件商標が付された下着類には、「4973182」の同一の国・メーカー別コードが付され、サイズや種類によって、「DR4228K」から「DR1631K」までの12種類の社内管理用品番と、「185321」から「185437」までの12種類の商品コード品番が付され管理されている(乙第6号証)。なお、実際に商品に添付されているバーコード(JANコード)には、国・メーカー別コードの「4973182」と、商品コード品番(例:半袖V首シャツLLは「185406」、ブリーフLLは「185437」)が付されている(乙第7号証)。

そして、被請求人が取引先に発行した請求書および納品書(控)を見ると、例えば、2006年1月31日付けの伝票番号5174211には、品名として、「DR4128K デカ ハンソデ マルM」から「DR4231K デカ ハンソデULL」までの6品目の商品が納品されていることが分かり(乙第8号証)、先の生産仕様書と上記伝票に記載された品番を互いに照合すると、かかる品番に該当する商品が、本件商標が付されたものであることが分かる(乙第5号証及び同第6号証)。

しかるに、これら請求書および納品書(控)の日付は、いずれも3年以内のものであるから、本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により使用されている事実は明らかである。

なお、被請求人は、本件審判が請求された後、上記商品を2008年1月20日にロヂャース大成店(埼玉県さいたま市)にて購入している。念のために、その購入時の領収書の写しを証拠として提出する(乙第9号証)。

上述のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を、その指定商品たる第25類「被服(頭から冠す防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。)」に属する商品である下着類に使用しているものであるから、請求人の主張は理由がない。

(2)結 論

以上に述べたとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により使用されているものである。

よって、商標法第50条の規定により取り消されるべきものではない旨主張している。

4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

5 当審の判断

被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、商品「半袖V首シャツ」のパッケージのカラーコピーと認められるところ、中央上部の青いシールの中に「BIRDIE」の文字が白抜きされており、サイズが「LL」と記載されており、バーコードの下には「4973182185406」の数字が記載されている。また、商品パッケージの中央下部にも「BIRDIE」の文字が記載されており、商品パッケージの右下には「バーディ」の文字が記載されている。

(2)乙第2号証は、商品「ブリーフ」のパッケージのカラーコピーと認められるところ、前記(1)と同様の商標が記載されているほか、バーコードの下には数字の「4973182185437」が記載されている。

(3)乙第3号証及び同第4号証は、商品パッケージの裏面と認められるところ、青い横長長方形の中に「BIRDIE」の文字が白抜きされており、商標権者の名称、住所及び電話番号等が記載されている。

(4)乙第5号証は、2005年6月29日付けの商品「半袖シャツ」及び「ブリーフ」の生産仕様書と認められるところ、ブランドとして「バーディ」の文字が記載されているほかに、3か所に「BIRDIE」の文字が記載されており、商標権者の名称及び得意先名として北辰商事(株)の文字が記載されている。また、該当品番の欄には数字の「4973182」が記載されており、品番の欄に記載されている「DR4331K」とサイズの欄に記載されている「LL」の文字とバーコードの欄に記載されている「185406」が対応している。そして、品番の欄に記載されている「DR1631K」とサイズの欄に記載されている「LL」の文字とバーコードの欄に記載されている「185437」が対応している。

(5)乙第6号証は、乙第5号証(生産仕様書)の一部を拡大コピーしたものと認められるところ、前記(4)と同様の該当品番、品番、サイズ、バーコード及び「BIRDIE」の文字が記載されている。

そして、乙第5号証及び同第6号証と同第1号証とは、商品が「半袖V首シャツ」であること、商標が「BIRDIE」及び「バーディ」であること、サイズが「LL」であることが一致しており、乙第5号証及び同第6号証の該当品番「4973182」とバーコード欄に記載されている「185406」を合わせた「4973182185406」は、乙第1号証の「4973182185406」と一致している。また、乙第5号証及び同第6号証と同第2号証とは、商品が「ブリーフ」であること、商標が「BIRDIE」及び「バーディ」であること、サイズが「LL」であることが一致しており、乙第5号証及び同第6号証の該当品番「4973182」とバーコード欄に記載されている「185437」を合わせた「4973182185437」は、乙第2号証の「4973182185437」と一致している。

(6)乙第7号証は、乙第1号証の「半袖V首シャツ」のパッケージ及び乙第2号証の「ブリーフ」のパッケージを並べてカラーコピーしたものと認められるところ、前記(1)及び(2)と同様の内容が記載されている。

(7)乙第8号証は、2006年1月31日付けの商標権者から北辰商事(株)への納品書及び2006年8月31日付けの商標権者からサカイ(株)への請求書と認められるところ、北辰商事(株)への納品書には、品名が「DR1631K」であること、規格が「LL」であること及び品名が「DR4331K」であること、規格が「ハンソデVLL」であることが記載されている。

また、サカイ(株)への請求書にも、品名が「DR4331K」であること、規格が「ハンソデVLL」であることが記載されている。

そして、「ハンソデVLL」とは、商品が「半袖V首シャツ」であること及びサイズが「LL」であるものと認められる。

(8)まとめ

ア 乙第1号証、同第5号証ないし同第8号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、指定商品に属する商品「半袖V首シャツ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

イ 乙第2号証、同第5号証ないし同第8号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、指定商品に属する商品「ブリーフ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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