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Trademark Appeal Case

専門分野の相違と役務類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65128(T2006−65128/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第42類「Consulting,research and development services primarily in the field of combinatorial materials science,namely,scientific,technical and experimental research and development services,lab automation services and the development of equipment to support the research and development.」を指定役務とし、2004年(平成16年)10月27日を国際登録の日とするものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似する商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)登録第3251840号商標

別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「建築又は都市計画に関する研究及び助言,都市計画策定のための事前調査,都市施設の設計,測量(航空写真による測量を含む。),建築物の設計」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録、その後、同18年8月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである(以下これを「引用商標1」という。)。

(2)登録第4827526号商標

別掲(3)に示すとおりの構成からなり、平成16年2月17日に登録出願、第42類「新商品の研究及び開発」を指定役務として、同年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これを「引用商標2」という。)

2 当審の判断

本願の指定役務は、前記のとおり、「Consulting,research and development services primarily in the field of combinatorial materials science,namely,scientific,technical and experimental research and development services,lab automation services and the development of equipment to support the research and development.」であるところ、これは、請求人の説明によれば、コンビナトーリアル技術を応用した材料科学の分野における研究事業、すなわち、請求人の材料科学及び医薬品の研究開発におけるノウハウや技術力を材料科学の分野に応用させ、当該分野における新たな研究開発及びそれらに関連する助言並びにこれらに用いる装置の開発を内容とする役務と認められる。

そして、これは、材料科学の分野に関する専門的知識を有する者が、同じく材料科学に関連する企業や研究所、また、その技術者や研究者等に提供する役務ということができる。

一方、引用商標1に係る指定役務中には、「建築又は都市計画に関する研究及び助言及び都市計画策定のための事前調査」が含まれるところ、これらは、建築や都市計画に関する専門的知識を有する者が、建築に関連する企業や都市計画を策定する地方公共団体及び施設の建築を希望する者等に提供する役務ということができる。

また、引用商標2に係る指定役務は、「新商品の研究及び開発」であるから、これは、商品開発に関する専門的知識を有する者が、商品開発を行う企業やその開発者等に提供する役務ということができる。

そうすると、本願の指定役務と引用商標1及び2に係る上記の指定役務とは、共に発注者の依頼に基づき、それぞれの対象となる分野の専門的知識を有する者が、その知識・ノウハウを活用して、それぞれの分野の研究や開発等を行う役務といえるが、その専門分野が異なることから、役務の提供者(事業者)と需要者が異なるばかりでなく、役務の提供の手段・目的・場所及び提供に関連する物品等も異なるものといえる。

また、本願の指定役務と引用商標1に係る指定役務中の上記以外の指定役務とは、それぞれの役務の内容が明らかに異なるものである。

してみれば、本願の指定役務と引用商標1及び2に係る指定役務とは、これらに同一又は類似する商標を使用したとしても、互いに誤認混同のおそれのないものというべきであって、類似する役務ということはできない。

したがって、本願商標は、引用商標1及び2との商標の類否について論ずるまでもなく、その指定役務において類似するものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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