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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ICEBERG」と「被服、バッグ、かばん類、香水、せっけん類、眼鏡」の普通名称と商品非類似(第4条第1項第7号|審判平成11年異議第90605号)

審判番号
平成11年異議第90605号
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ICEBERG」引用商標「被服、バッグ、かばん類、香水、せっけん類、眼鏡」
争点(論点)
普通名称と商品非類似
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90605号・異議)は、本件商標「ICEBERG」と引用商標「被服、バッグ、かばん類、香水、せっけん類、眼鏡」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と商品非類似」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4226398号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4226398号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226398号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年5月23日に登録出願され、「ICEBERG」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和56年8月11日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録されている登録第1734043号商標外別記(2)に示すとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2706866号商標(第7類)、同第2437671号商標(第12類)、同第2354417号商標(第19類)、同第2430844号商標(第20類)、同第2381352号商標(第21類)、同第2413918号商標(第23類)、同第2658996号商標(第25類)、同第2717751号商標(第27類)、別記(3)に示すとおりの構成よりなる登録第2395751号商標(第4類)、同第2114372号商標(第17類)、同第2288965号商標(第21類)、同第2081542号商標(第22類)、別記(4)に示すとおりの構成よりなる登録第2263199号商標(第4類)、同第2148738号商標(第17類)、同第2335498号商標(第21類)、別記(5)に示すとおりの構成よりなる登録第2263198号商標(第4類)、同第2161655号商標(第17類)、同第2335497号商標(第21類)及び1982年6月22日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、国際分類第25類に属する商品を指定商品として、1984年3月6日に登録されている米国商標登録第1269297号商標外、世界各国で取得した登録商標(以下、これらの引用商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「被服、バッグ、かばん類、香水、せっけん類、眼鏡」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、取引秩序を混乱させ、ひいては社会公共の利益に反し、公の秩序を乱すおそれのある商標であり、かつ、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではない。また、不正の目的をもって使用するものであることを客観的に示す証左も認められない。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「被服、バッグ、かばん類、香水、せっけん類、眼鏡」等について使用されていたことは認められるにしても、「ICEBERG」の語は「氷山」の意味を表す英語として一般に知られているばかりでなく、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品とは、その生産部門、販売部門、用途、原材料及び品質等をいずれも全く異にするものであるから、本件商標から引用商標を直ちに想起するものとはいい難く、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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