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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650043(T2007−650043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)7月29日にPortugalにおいてした商標録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)1月27日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品及び指定役務については、2006(平成18年)年6月9日付けの手続補正書により、第3類「Soaps,laundry preparations,especially detergents for washing and bleaching.」、第9類「Spectacles;sunglasses;spectacle frames and lenses;contact lenses;optical glasses;magnifying glasses;parts and accessories for all the above goods not included in other classes.」、第14類「Watches,wrist watches,jewellery,unworked precious stones and imitation gems;ornaments for personal use;shoe decorations of precious metal;leather key holders;receptacles of precious metals for cosmetics;smokers’ articles of precious metals.」、第18類「Bags,handbags,travelling bags,briefcases,leather cases for credit cards,wallets,leather briefcases,leather coverings for address books,purses,trunks,valises,leather articles not included in other classes,sports bags not included in other classes,bags for sports equipment,toilet bags(not fitted);garment bags(for travel).」、第25類「Leather clothing,belts,leather coats,clothing accessories made of leather,namely gloves,headgear,belts;shoes,sports shoes,boots,slippers,overshoes;suits,jackets,trousers,jeans,skirts,dresses,coats,overcoats,capes,raincoats,parkas,pullovers,shirts,T−shirts,blouses,jumpers,undergarments,sacques,dressing gowns,bath robes,shawls,gloves,caps and hats,cap peaks,sashes for wear.」及び35類「The bringing together,for the benefit of others,of clothing,footwear and headgear and their accessories,as well as leather articles,spectacles and perfumery(excluding the transport thereof),enabling customers to conveniently view and purchase those goods.」となったものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似する商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)登録第4052755号商標

「アールブイ」の片仮名文字からなり、平成5年3月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録、その後、同19年9月5日に存続期間が満了し、同20年5月21日に商標権の抹消の登録がなされたものである。

(2)登録第4060807号商標

別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成8年4月18日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月26日に設定登録、その後、同19年9月26日に存続期間が満了し、同20年6月18日に商標権の抹消の登録がなされたものである。

(3)登録第4583058号商標

別掲(3)に示すとおりの構成からなり、平成13年2月26日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月5日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4583059号商標

別掲(3)に示すとおりの構成からなり、平成13年2月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月5日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4668059号商標

別掲(3)に示すとおりの構成からなり、平成14年6月13日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月2日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。以下、上記(1)〜(5)を纏めていうときには「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、欧文レタリングの一種であるパレススクリプト体と思しき書体で「R」と「V」を表し、その各文字の右下部に「.」を施した構成からなるものである。

ところで、ローマ字の2字は、商品の記号・符号表示の一類型として普通に使用されているものであるから、記号・符号表示として普通に使用される態様で表されたものは、その文字のみでは独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。

そうすると、本願商標は、文字のレタリングと「.」との組合せによる形状の特殊性故に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとしても、ローマ字の部分から生ずる「アールブイ」の称呼は、それ自体では、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「アールブイ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

なお、原査定で拒絶の理由として引用した登録第4052755号商標及び登録第4060807号商標は、前記2のとおり、存続期間満了により消滅し、商標権の抹消の登録がなされていることを申し添える。

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