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Trademark Appeal Case

引用商標取消しで拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650087(T2007−650087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRI−HYDRA」の構成からなり、第3類、第5類、第10類及び第21類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)11月17日に、United Kingdomにおいてした商標録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)4月27日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第4775445号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成20年11月11日になされている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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