結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650088(T2007−650088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005(平成17年)年8月1日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、当審において、2008年1月21日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Clothing(other than aprons,collar protectors for wear,socks and stockings,puttees and gaiters,fur stoles,shawls,scarves,Japanese style socks,covers for Japanese style socks,gloves,and mittens,babies’ diapers of textile,neckties,neckerchiefs,bandanas,warmth−keeping supports,mufflers,ear muffs);footwear(other than horse−riding shoes)and headgear.」とされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下の2件である。
(1)登録第4346333商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年9月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4464233号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年9月11日に登録出願、第3類、第9類、第16類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月6日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称する場合には、「引用商標」という。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中、第25類「被服,履物,特殊運動用衣服,特殊運動用靴」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と非類似の商品になったものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と非類似の商品になったものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品について互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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