結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650043(T2008−650043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iScan」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2004(平成16年)年12月2日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005(平成17年)年3月21日を国際登録の日とし、その後、指定商品については、平成18年5月10日付け手続補正書により、第9類「Electronic devices and integrated computer software for the making of 3D ear imprints for the manufacture and adaptation of hearing aids.」に補正されたものである。
そして、本願商標は、指定国を日本とする部分について、2008(平成20年)年8月7日付けで国際登録の名義人の変更の記録がなされている。
原査定は、「本願商標は、登録第4469004号商標及び登録第4474303号商標(以下、これらを総称して『引用各商標』という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、その移転の登録が平成20年4月18日にされている。
また、本願商標は、前記1のとおり、指定国を日本とする部分について、2008(平成20年)年8月7日付けで国際登録の名義人の変更の記録がなされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用各商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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