結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650087(T2008−650087/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「S−WORKS」の文字を書してなり、第25類「Bicyclists’ shoes and clothing,namely,shorts and jerseys.」を指定商品として、2006年12月22日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2007(平成19年)年1月11日に国際登録されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4836164号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年4月9日登録出願、第6類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4836165号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年4月9日登録出願、第6類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「S−WORKS」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中「S」の文字部分が商品の規格、品番等を表すための記号、符号として一般的に採択、使用される場合があるとしても、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されており、「S−WORKS」の文字より生ずる「エスワークス」の称呼も長音を含めてわずか6音と比較的短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、当該文字部分を省略して、「WORKS」の文字部分のみに着目して取引にあたらなければならない格段の事由も見いだせないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、本願商標の構成文字全体に相応して「エスワークス」の称呼をもって取引に当たるというのが自然である。
そうすると、本願商標より「エスワークス」の称呼のみを生じるといわなければならない。
したがって、本願商標より「ワークス」の称呼をも生じるとした上で、本願商標と引用商標1及び2が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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