Trademark Appeal Case
「ECO DRIVE」の混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91458号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4292265号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月11日に登録出願され、「ECO DRIVE」の文字を書してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
平成6年10月3日に登録出願され、「EcoーDrive」の文字を書してなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されている登録第3260508号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「光発電機能を有する腕時計」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「光発電機能を有する腕時計」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、「ECO DRIVE/エコドライブ」の語は、申立人が創作した語ではなく「アイドリングストップや急加速、急発進、空ぶかし等をせず、地球に優しい運転をすること」を意味するものとして一般に親しまれて使用されている語である。また、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る「腕時計」とは、生産部門、販売部門、用途等をも全く異する異種、別個のものである。
したがって、異種の商品に使用する本件商標から直ちに引用商標を想起するものとはいい難く、これを指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそはないものといえる。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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