Trademark Appeal Case
普通名称・記述的商標
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90505(T2005−90505/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4875571号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年7月30日に登録出願、「Microcontactor」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「液晶パネル検査装置,半導体検査装置,半導体集積回路検査装置,半導体検査装置用ソケット,液晶表示装置の検査装置,液晶表示装置の検査装置のプローブ,半導体集積回路基板の電気検査に用いられるプローブ,フィルム基板の電気検査に用いられるプローブ,回路基板の電気検査に用いられるプローブ,銅箔で配線されたフィルムにICチップを実装したもの(TAB)の電気検査用プローブ,銅メッキで配線されたフィルムにICチップを実装したもの(COF)の電気検査用プローブ,半導体検査用のプローブ,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として同17年7月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第22号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)商標法第3条第1項第1号について
本件商標は、我が国半導体業界及び電気磁気測定器具製造業界において、また、米国、ドイツなどの諸外国において「半導体部品の検査ユニット」を表す用語である「Microcontactor」よりなるから、これを、本件指定商品中「半導体部品の検査ユニット」に使用するときには商品の普通名称を表示したにすぎない。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、電機部品や電子素子等のサイズが「微少」であることを示す接頭語として一般に使用されている「Micro」と「接触器」を表す「contactor」の文字よりなるから、これを、本件申立に係る商品に使用しても、取引者、需要者をして「微少な接触器よりなる制御用の機械器具」、「微少な接触器よりなる配電用の機械器具」、「微少な接触器を備えた電気磁気測定器」及び「微少な接触器を含む大規模集積回路」等であること、またこれらを部品として含む、という程度を理解・認識させるに過ぎないものである。
また、本件登録異議申立てに係る商品の製造・販売業者間で「microcontact」「マイクロコンタクト」が「極小な接点」を表示する語として使用されているところ、機能を表す英単語に「−er」「−or」を付して一般名称とすることが通常行われているから、極少接点を製造する機器や、極少接点としての機能を果たす部品や素子が「microcontactor」「マイクロコンタクタ」と称される可能性があり、本件登録異議申立てに係る商品に使用された場合には、そのような効能・用途を有し、あるいは部品として含むものであると認識するにとどまる。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、「半導体部品の検査ユニット」や「微少な接触器」等を部品とする商品や「極少の接点を構成する機器」等については、商品の普通名称又は商品の品質等を表示することは明らかであり、本件登録異議申立てに係る商品中これら以外の商品については商品の品質を誤認するおそれがあるものである。
(4)したがって、本件商標は、その指定商品中、「液晶パネル検査装置,半導体検査装置,半導体集積回路検査装置,半導体検査装置用ソケット,液晶表示装置の検査装置,液晶表示装置の検査装置のプローブ,半導体集積回路基板の電気検査に用いられるプローブ,フィルム基板の電気検査に用いられるプローブ,回路基板の電気検査に用いられるプローブ,銅箔で配線されたフィルムにICチップを実装したもの(TAB)の電気検査用プローブ,銅メッキで配線されたフィルムにICチップを実装したもの(COF)の電気検査用プローブ,半導体検査用のプローブ,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,検卵器,金銭登録機,硬化の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」について、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「Microcontactor」の文字よりなるものである。
(1)商標法第3条第1項第1号について
申立人は、「Microcontactor」は、「半導体部品の検査ユニット」を表す用語であるから、普通名称であると主張している。
そこで、申立人提出の証拠をみるに、甲第2号証は、半導体ウェハ等のテストのためのプローブカードに使用されるコンタクタに関する発明の公開特許公報であり、甲第3号証は、ウェハレベルパッケージング技術に関する講演内容であり、甲第5号証は、プリント配線板等の電気的検査を行う電気プローブに関する発明の国際公開の表紙であり、甲第4号証は、その公表特許公報であるところ、これらの証拠によっては、半導体ウェハ等の検査のためのプローブにコンタクタという部分があって、そのコンタクタという部分が微小である場合にマイクロコンタクタと称していることは認められる。
しかしながら、申立人の提出する証拠によっては、「Microcontactor」若しくは「マイクロコンタクタ」が上記プローブ或いは半導体部品の検査ユニットを表すものとして使用されているとは認められない。ほかに「Microcontactor」の文字が、本件指定商品との関係において商品の普通名称であるとすべき証拠は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号に該当しない。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、その構成文字から「微小な接触器」の意味合いを想起させ、商品の一部分を指称するものとして使用される場合があるとしても、本件登録異議申立てに係る商品との関係において、商品の品質を表すものとして認識させるとはいえず、また、本件登録異議の申立てに係る商品分野において「microcontact」「マイクロコンタクト」が「極小な接点」を表す語として使用されているとしても、本件商標が本件登録異議申立てに係る商品に使用された場合に、商品の効能、用途、品質を表示するものととして認識されるとはいえないし、申立人の提出する証拠によっても商品の品質、効能、用途を表示するものとして使用されている事実は認められない。
そうとすると、本件商標は、これを本件登録異議の申立てに係る商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、上記のとおり、商標法第3条第1項第1号及び同第3号に該当しないから、該規定に該当することを前提として、本件商標が同法第4条第1項第16号に該当するとする申立人の主張は、採用することができない(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。