Trademark Appeal Case
外観・称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900124(T2008−900124/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5099496号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年2月28日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年12月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「VALLEY OAKS」の文字を横書きしてなり、平成7年8月4日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月24日に設定登録された登録第4073904号商標(以下「引用商標」という。)と観念上類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、全体として特定の観念を有するものとはいえず、常に不可分一体のものとして捉えるべき格別の理由は見いだせないものであるから、本件商標は、構成中の文字部分及び図形部分のそれぞれが自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められる。
そして、該構成中の「KWV」の文字部分は、特段の意味を有するものではなく、「Val du Chene」及び「VALLEY OF THE OAK」の文字は、これより「カシの木が生えている谷」程の意味合いを生ずるといえるものである。
そうすると、本件商標は、該構成中の文字部分に相応して「ケイダブリュウブイ」、「バルドゥシェーヌ」及び「バレーオブジオーク」の各称呼及び「カシの木が生えている谷」の観念を生ずるものと認められ、図形部分からは、特段の、証拠及び観念を生じないものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「VALLEY OAKS」の文字よりなるところ、該「VALLEY OAKS」の文字が、申立人の主張するように、「バレーオーク」の称呼で呼ばれるカリフォルニア州の最も大きいオークの樹木の意味があるとしても、一般の取引者、需要者は、引用商標より直ちにそのような意味合いを認識し得ないものといえるから、該文字よりは「バレーオークス」の称呼及び「谷にあるカシ」程の意味合いを生ずるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、該文字に相応して「バレーオークス」の称呼及び「谷にあるカシ」の観念を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「ケイダブリュウブイ」、「バルドゥシェーヌ」及び「バレーオブジオーク」の各称呼と、引用商標より生ずる「バレーオークス」の称呼とは、それぞれ構成音数、構成音が明らかに異なるものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼上類似しない商標というべきである。
また、本件商標と引用商標は、前記のとおりの観念を生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは、観念上明らかに区別し得るものである。
さらに、両商標は、別掲及び前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上十分に区別し得るものである。
そうすると、本件商標は、引用商標とは外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
(別掲)
本件商標
(色彩は原本参照)
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