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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900129(T2008−900129/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5100243号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5100243号商標(以下「本件商標」という。)は、「すっきりフルーツ」の文字を標準文字で書してなり、平成19年5月16日に登録出願、第30類「菓子及びパン,糖類又は糖アルコールを主成分とするドロップ状の加工食品」を指定商品として、同年11月16日に登録査定、同年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証を提出した。

本件商標は、「すっきりフルーツ」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「すっきり」の文字部分は、「後に何も残らず、気持ちのいいようす」や「気分や味わいが爽快であるさま」等の意味合いにおいて親しまれている語を表したものと認められ、また、「フルーツ」の文字部分は、「果物」の意味において日常的に使用されている外来語を表したものであるから、その指定商品との関係においては、全体として「すっきりしたフルーツの風味のもの」という程度の意味合いを理解させるにすぎず、したがって、本件商標をその指定商品中の果物を使用した商品に使用したときは、商品の風味並びに品質を表示したものと認識されるにとどまるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「すっきりフルーツ」の文字を書してなるところ、本件商標を構成する「すっきり」及び「フルーツ」の文字が、それぞれ、「気分や味わいが爽快であるさま。」及び「くだもの。果実。」(広辞苑第5版)の意味を有する語として一般に親しまれ、使用されているとしても、これらをまとまりよく一連に書した「すっきりフルーツ」の文字(語)が、本件商標の指定商品との関係において、「すっきりしたフルーツの風味のもの」といった意味合いで、直ちに特定の商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとして一般に理解、認識されているものとは認め難く、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、本件商標の指定商品の品質等を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ないものである。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、その商品の品質等を表示し、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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