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結論

敗訴(請求棄却)

商標「加圧トレーニング」の加圧トレーニングの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2008−900136(T2008−900136/J7))

審判番号
異議2008−900136(T2008−900136/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「加圧トレーニング」
争点(論点)
加圧トレーニングの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類・第10類・第25類・第28類・第41類・第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900136(T2008−900136/J7)・異議)は、本件商標「加圧トレーニング」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「加圧トレーニングの識別力」です。指定商品・役務は第9類・第10類・第25類・第28類ほかに属します。特許庁は「登録第5099742号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5099742号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5099742号商標(以下「本件商標」という。)は,「加圧トレーニング」の文字を標準文字により表してなり,平成17年10月17日に登録出願,第9類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって,筋肉増強を図るトレーニングを内容とする録画済みビデオディスク・ビデオテープ・DVD・その他の記録媒体」,第10類「医療用の圧力を加えるベルト,チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可変にされた医療用ベルトと,その医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する医療用空圧式筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品」,第25類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって,筋肉増強を図るトレーニング用衣服,圧力を加えるベルトを用いたトレーニング用衣服・タイツ」,第28類「トレーニング用の圧力を加えるベルト,チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可変にされたトレーニング用ベルトと,そのトレーニング用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する空圧式筋肉増強トレーニング装置(医療用のものを除く。)及びその部品・付属品」,第41類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって,筋肉増強を図るトレーニングの教授,四肢の基端付近に圧力を加えることによって,筋肉増強を図るトレーニングの指導者・インストラクターの養成教育,四肢の基端付近に圧力を加えることによって,筋肉増強を図るトレーニングの指導者・インストラクター資格の認定,四肢の基端付近に圧力を加えることによって,筋肉増強を図るトレーニングに関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催,四肢の基端付近に圧力を加えることによって,筋肉増強を図るトレーニングのための運動施設の提供,トレーニング用の圧力を加えるベルトの貸与,チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可変にされたトレーニング用ベルトと,そのトレーニング用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する空圧式筋肉増強トレーニング装置(医療用のものを除く。)及びその部品・付属品の貸与」及び第44類「運動療法・その他の理学療法,医療情報の提供,医療用の圧力を加えるベルトの貸与,チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可変にされた医療用ベルトと,その医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する医療用空圧式筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品の貸与」を指定商品及び指定役務として,同19年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,「本件商標は,特定のトレーニング方法を指称する語として知られているものであるから,加圧トレーニング用の商品及び役務との関係では,商標法第3条第1項第3号に該当し,その余の指定商品及び指定役務との関係では,同法第4条第1項第16号に該当する。また,商標権者は,本件成立の過程において,本件商標は既に周知なものであると述べているが,本件商標は商標権者の使用商標として周知となっているものでなく,申立人の提出にかかる各証拠資料に拠れば品質表示語であって何人かの独占に委ねるべきものでない。」旨主張し,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第21号証(枝番を含む。)を提出している。

3 当審の判断

本件商標は,前記1のとおり,「加圧トレーニング」の文字を書してなるものである。

そして,申立人は,「本件商標『加圧トレーニング』は,特定のトレーニング方法を指称する語として知られているものである。」旨主張しているところ,申立人の提出に係る甲各号証によれば,「加圧トレーニング」の文字について,「腕や脚の付け根を専用のベルトを用いて,個々人に合った適切な圧で締め付けた状態でトレーニング」の如き意味の記載があることは認められる。

しかしながら,「加圧トレーニングの理論と実践(甲第3号証)」,「imidas(甲第4号証)」及び「公開特許公報(甲第7号証)」の記載によれば,そのトレーニング方法を開発し,それに使用する締め付けバンドなどの用品を考案したのは商標権者と密接な関係にある佐藤義昭(商標権者の代表取締役)であることが認められ,また,「医学文献検索サービス(甲第6号証)」の検索結果にしても,その多くは,佐藤義昭又は前記「加圧トレーニングの理論と実践(甲第3号証)」の共同編者である者が関わるものであることが認められる。

また,加圧トレーニングと同様の内容のトレーニング方法を説明する記事の標題として,「現代用語の基礎知識(甲第5号証の1)」には,「加圧筋力トレーニング理論」と記載され,また,「朝日現代用語 知恵蔵(甲第5号証の2)」には,「加圧筋力トレーニング」と記載されており,加圧トレーニングとは異なる表示が使用されていることが認められる。

そして,その他の甲各号証を含め申立人の提出に係る全証拠を総合勘案しても,本件商標の登録査定時において,本件商標に係る指定商品及び指定役務を取り扱う業界又はこれに関連する需要者間において,「加圧トレーニング」の語が,特定のトレーニング方法を指称するものとして定着していたという事実を認めるには不十分であるといわざるを得ない。

そうすると,本件商標は,その指定商品及び指定役務との関係において,特定の商品の品質又は役務の質等を直接的,かつ,具体的に表示するものであるということはできないから,これをその指定商品又は指定役務の何れについて使用しても,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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