sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「サンシルバー」と「XAN」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2008−900182(T2008−900182/J7))

審判番号
異議2008−900182(T2008−900182/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サンシルバー」引用商標「XAN」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第2類・第3類・第29類・第30類・第32類・第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900182(T2008−900182/J7)・異議)は、本件商標「サンシルバー」と引用商標「XAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第2類・第3類・第29類・第30類ほかに属します。特許庁は「登録第5107929号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5107929号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5107929号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンシルバー」及び「SAN SILVER」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年4月26日に登録出願され、第2類、第3類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成20年1月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第838340号商標(以下「引用商標1」という。)は、「XAN」の文字を横書きしてなり、2004年7月2日に国際登録され、第32類「Beers; non-alcoholic beers and lemonades.」を指定商品として平成17年8月19日に設定登録されたものである。同じく国際登録第868588号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、ドイツにおける2004年8月3日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して2005年2月3日に国際登録され、第32類「Beer, non-alcoholic beer and lemonade.」を指定商品として平成18年11月17日に設定登録されたものである。同じく国際登録第899722号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、ドイツにおける2006年2月20日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して2006年8月18日に国際登録され、第32類「Beer, non-acolholic beer; mixed beverages containing beer; fruit juices or other non-alcoholic drinks.」を指定商品として平成20年2月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、前半の「サン」及び「SAN」の文字と後半の「シルバー」及び「SILVER」の文字とは、それぞれ外観上まとまりよく一体に構成されており、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「サンシルバー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。その他、かかる構成からなる本件商標において、「サン」又は「SAN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本件商標は、「サンシルバー」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが自然であり、また、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとも認められないから、全体をもって一つの造語からなるものとして認識し把握されるというべきである。

他方、引用商標1ないし3を構成する「XAN」又は「Xan」の文字は、英語辞典等に掲載されていない綴り字であり、かかる場合は、我が国で最も普及している外国語である英語の発音に倣い、例えば、英単語の「Xanadu」が「ザナデュー」、「Xanthippe」が「ザンシッペ」の如く発音されることから、「ザン」と発音されるものとみるのが自然である。なお、引用商標2及び3は、「Xan」の文字の外に図形も構成要素として有するが、該図形と「Xan」の文字とが常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由は見出し難く、「Xan」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、これより「ザン」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、本件商標から生ずる「サンシルバー」の称呼と引用商標1ないし3から生ずる「ザン」の称呼とは、構成音数が相違するばかりでなく、「サ」と「ザ」の音の差異及び「シルバー」の音の有無という顕著な差異を有することにより、容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標1ないし3とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、本件商標が既成の親しまれた観念を有しない造語である以上、観念上各商標を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標1ないし3とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。