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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の音構成と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91480号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91480号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音構成と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91480号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成と類似性」です。指定商品・役務は第25類・第42類に属します。特許庁は「登録第4293952号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4293952号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4293952号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月1日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第4251884号商標(以下、「引用A商標」という。)は、平成9年6月17日に登録出願され、「CALPIS」(Cの文字は他の文字に比しやや大きく書してなる。)の文字を横書きしてなり、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年3月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第1182695号商標(以下、「引用B商標」という。)は、昭和46年10月29日に登録出願され、「CALPIS」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年2月2日に設定登録されたものである。同じく、登録第1182696号商標(以下、「引用C商標」という。)は、昭和46年10月29日に登録出願され、「カルピス」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年2月2日に設定登録されたものである。同じく、登録第1820910号商標(以下、「引用D商標」という。)は、昭和57年12月28日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年11月29日に設定登録されたものである。

本件商標と引用A商標とは、称呼及び外観において類似し指定商品及び指定役務も共通するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用B商標ないし引用D商標は著名商標であるから、本件商標は、出所の混同を生ずるおそれがあり同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標及び引用A商標は、上記に示したとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標から生ずる「カピルス」の称呼と引用A商標から生ずる「カルピス」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音が「ピ」と「ル」、第3音が「ル」と「ピ」と相違するものであって、全体の音構成自体は第2音と第3音が入れ替わったものということができる。しかしながら、これらの称呼は、4音とも明瞭に聴取されるものであって、音調、音感に不自然なところはなく、第2音と第3音のいずれの音が前か後であったか判然としない音構成のものということはできないから、両称呼は、明確に区別し得るものというべきである。

さらに、本件商標と引用A商標とは、その構成上の差異をもってすれば、それぞれにおける印象、記憶は異なるものであるから、両商標は、外観上区別できるものというのが相当であり、観念においても相紛れるおそれのある点は見出せない。

そうとすれば、本件商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似するものということはできない。なお申立人の挙げる審判決例は、本件とは音構成が異なり、事案を異にし、必ずしも、本件の前記判断を左右するものではない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、引用B商標ないし引用D商標は、乳酸菌飲料など飲料の商標として取引者、需要者の間に広く認識されており、とりわけ乳酸菌飲料の商標としては極めて高い著名性を有しているものといえる。また、申立人は、飲食物を提供する店舗を有していることが認められる。

しかしながら、本件商標と引用B商標ないし引用D商標とは、前記したとおり類似しないものであって、明確に区別し得るものであり、引用B商標ないし引用D商標が極めて高い著名性を有しているとしても、それは「CALPIS」、「カルピス」商標のもとに確立した視覚上、聴覚上の特徴をもって認識されているのであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、本件商標から「CALPIS」、「カルピス」商標を直ちに連想、想起し、彼此相紛れるおそれがあるものと認めることはできない。

そうすると、本件商標は、引用B商標ないし引用D商標の著名性を考慮しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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