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Trademark Appeal Case

商標の類否と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900196(T2008−900196/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5110174号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5110174号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビューティーデリ」の片仮名文字と「BEAUTY DELI」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成19年3月30日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」並びに第18類、第25類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年12月26日登録査定,同20年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第15号について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、米国のベッドメーカーであるSimmons Bedding Company(以下「Simmons社」という。)の親会社であるところ、Simmons社とその日本法人であるシモンズ株式会社は、「SIMMONS」の文字よりなる商標をその業務に係る商品「ベッド」について長年使用しているほか、「BEAUTYREST」、「ビューティレスト」の文字よりなる商標(以下「使用商標」という。)をポケットコイル形式のマットレス及び該マットレスを用いたベッドについて継続使用した結果、使用商標は、本件商標の登録出願前より日本国内においても著名性を獲得していた。

本件商標は、著名な使用商標と類似する商標であって、その指定商品中、第24類の商品は、ベッドやマットレスと関連性の高い商品である。

したがって、本件商標をその指定商品中の第24類の商品について使用するときは、Simmons社及びシモンズ株式会社の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第24類に属する商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

甲第2号証の1ないし10によれば、Simmons社は、1870年に創業されたこと、使用商標が使用されたマットレスは1925年に開発されたこと、1964年に日本に進出したことなどが認められる。

しかし、上記証拠中、使用商標が使用されたマットレスに関する証拠は、甲第2号証の3及び8のみであり、これらの証拠とても、2008年7月31日にプリントアウトされたものであって、証拠の作成年月日は定かではない。

なお、甲第2号証の9には、取引先として、多数のホテル等の名称が記載され、また、同10には、Simmons社ないしシモンズ株式会社の商品の取扱い店が記載されているが、これらのホテルや取扱い店が使用商標を使用したポケットコイル形式のマットレス及び該マットレスを用いたベッドを導入したことを裏付ける証拠の提出はない。

そうすると、申立人の提出した証拠のみをもってしては、使用商標がSimmons社ないしシモンズ株式会社の業務に係る商品「ポケットコイル形式のマットレス及び該マットレスを用いたベッド」を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることは困難であるといわざるを得ない。

加えて、本件商標は、前記1のとおり、「BEAUTY DELI」の文字とその片仮名表記である「ビューティーデリ」の文字を上段に書してなるものであり、これより「ビューティーデリ」の一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものであるのに対し、使用商標は、「BEAUTYREST」の欧文字よりなるもの、或いは「ビューティレスト」の片仮名文字よりなるものであり、これらよりは「ビューティレスト」の一連の称呼のみを生ずる造語の一種を表したものと認められるから、両者は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても全く類似するところのない非類似の商標というべきである。

そうすると、本件商標に接する需要者が直ちに使用商標を想起又は連想するものとは考え難く、したがって、本件商標をその指定商品中、第24類に

属する商品について使用しても、該商品がSimmons社及びシモンズ株式会社又はこれらと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

してみれば、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

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