Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900208(T2008−900208/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5112692号商標(以下「本件商標」という。)は、「愛され肌」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月11日に登録出願、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月3日に登録査定され、同20年2月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標「愛され肌」は、漢字及びひらがなで「愛され肌」と横書きしてなるものである。
しかるに、本件商標の指定商品にあっては、「『愛され肌』講座」、「モチ肌リキッドとヤワ肌パウダーで“愛され肌”に!」、「愛され肌スキンケア」、「愛され肌レシピ」等のように、「愛され肌」の語は、「人に愛される美しい肌にすること」を意味する語として、普通に使用され、理解されているものである(甲第1号証)。
したがって、本件商標「愛され肌」は、これをその指定商品に使用するときは、「人に愛される美しい肌にする商品」であることを直感させ、単に本件商標の指定商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
さらに、本件商標「愛され肌」を、「人に愛される美しい肌にする商品」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「人に愛される美しい肌にする商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
また、「愛され肌」の語が、本件商標の指定商品を取り扱う業界において広く使われていることから、本件商標「愛され肌」は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
以上の理由により、本件商標の登録は、その指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」について、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり「愛され肌」の文字よりなるところ、構成中の「愛され」の文字は限定的意味を認識し得ないものである。
そして、仮に、「愛され(る)」の「る」が略され、受け身のごとき意味合いを認識される場合があり、また、「肌」の文字が「人などの体の表面。皮膚」等を意味するとしても、「愛され肌」の文字全体が、登録異議申立人の主張する「人に愛される美しい肌にする商品」なる意味合いを直感させるとはいい難いものである。
また、申立人の提出に係る甲第1号証を徴するも、これらの証拠における例は、インターネットの打ち出しの事例であって、本件商標の登録査定以前の日付であると確認できるものは、その半数以下である。
そのうえ、その使用されている事例は、「『愛され肌』講座」、「愛され肌をつくる!」、「愛され肌になろう」のように記述的な語句の中で用いられているものであるから、この程度の証拠をもってしては「愛され肌」が、本件商標の指定商品中の第3類の商品の品質等を表示するためのものとして、本件商標の査定時において取引上普通に使用されていたとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る第3類「せっけん類,化粧品,香料類」について、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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