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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Forming」のFormingの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91519号)

審判番号
平成11年異議第91519号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Forming」
争点(論点)
Formingの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第35類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91519号・異議)は、本件商標「Forming」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Formingの識別力」です。指定商品・役務は第3類・第35類・第42類に属します。特許庁は「登録第4296881号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4296881号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296881号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月17日に登録出願され、「Forming」と「フォルミング」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「Forming」と「フォルミング」の文字よりなるところ、該文字は「形作ること」を意味する語であり、これをその商品の区分第3類に属する指定商品中の「アイシャドウ、口紅、ヘアクリームその他の頭髪用化粧品」等の商品について使用するときは、単にそれらの商品が「目もと、口もと、髪等を形作る」の意味合いを認識させるものである。

してみれば、本件商標を商品の区分第3類に属する指定商品中の「アイシャドウ、口紅、ヘアクリームその他の頭髪用化粧品」等の商品について使用するときはそれらの商品の品質・用途・効能を表示するにすぎず、それ以外の第3類に属する商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Forming」と「フォルミング」の文字を書してなるところ、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「該文字が目もとや口もとを「形作ること」との意味合いで使用され、認識されている」旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同3号証を提出した。

そこで、提出された証拠(甲各号証)をみるに、実際の取引において使用されていることを証するものは、僅か、株式会社週間粧業発行「1998 Cosmetics in Japan 日本の化粧品総覧」の抜粋(甲第2号証)とするものであり、しかも該抜粋は化粧品メーカー1社のみで、かつ、その使用例も「フォルミング」の文字と他の文字との結合にかかるものであって、そのほか、「Forming」又は「フォルミング」が単独でその用途・品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は客観的に明らかでない。

してみれば、申立人の提出された証拠、甲第1号証ないし同3号証からは、その商品の区分第3類に属する指定商品中の特定の商品の機能、品質等を具体的に表現したものといい難いから、該指定商品について使用しても、その品質、用途及び効能等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者、需要者の間に認識されているものとは認められず、その他、該主張を認めるに足りる証拠は見出せない。

そうすると、本件商標は、その商品の区分第3類に属する指定商品について使用する場合、自他商品の識別標識としての機能を有するものというのが相当であって、また、その指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものと判断せざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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