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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900233(T2008−900233/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5119379号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5119379号商標(以下「本件商標」という。)は、片仮名「メディカリサーチ」を標準文字で表してなり、平成19年6月27日に登録出願、第41類「美容の教授,理容の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」ほか、商標登録原簿に記載の第3類、第5類、第10類、第11類、第29類、第30類、第31類、第32類、第42類、第43類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年3月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第748164号商標(以下「引用商標」という。)は、欧文字「Medica」よりなり、2000(平成12)年9月20日に国際登録出願、第41類「Planning,arranging and conducting fairs,exhibitions and presentations for cultural or educational purposes;planning and arranging congresses,conferences and teaching seminars;entertainment.」ほか、第16類、第35類、第38類、及び第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、我が国においては平成13年8月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由(要点)

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、その登録は取り消されるべきものであると次のように述べて、証拠方法として甲第1号証(本件商標に係る登録情報)及び甲第2号証(引用商標に係る登録情報)を提出した。

(1)引用商標はその構成からして「メディカ」と称呼され、一方、本件商標はその構成からして「メディカリサーチ」と称呼されることは明らかである。

そのため、本件商標及び引用商標は称呼上「メディカ」を共通にし、前者の「メディカ」は冒頭部に位置するため、聴者に強く印象づけられる。この点で、本件商標は引用商標と称呼上相紛れるものとなる。

(2)「リサーチ」は「調査、研究、探求」を意味するものであって、その指定役務の「美容の教授,理容の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」の関係では役務の対象等の内容を表示するものであって、自他役務識別力を欠くものといわざるを得ないから、「メディカ」の部分を本件商標の要部である認識することが考えられる。

この点でも、本件商標は、引用商標と相紛れるものとなる。

(3)引用商標は申立人の母国であるドイツをはじめヨーロッパ各国で40年以上に渡って博覧会、見本市の商標として名称として使用されており、国際化が著しい今日においては、我が国では引用商標は著名なものとなっているといえる。

したがって、本件商標に接した需要者は「メディカ」を著名な引用商標のカタカナ表記であると誤認することは必定であり、この点でも本件商標は引用商標に類似する。

(4)本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは類似する。

4 当審の判断

(1)本件商標は、「メディカリサーチ」の片仮名よりなるところ、構成各文字は標準文字、すなわち、同書・同大・等間隔に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「メディカリサーチ」の称呼も格別冗長とはいい難いものであり、無理なく一連に称呼し得るものであるから、称呼上、一体不可分のものと認識され把握されるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「メディカリサーチ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、「Medica」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「メディカ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「メディカリサーチ」の称呼と引用商標より生ずる「メディカ」の称呼とは、構成音数、音構成において差異を有し、明確に聴別し得るというべきであるから、本件商標は、引用商標とは、称呼上、明らかに区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成態様からなるものであるから、外観上、判然と区別し得るものであり、さらに、両商標とも特定の語義を有しない造語であることから、観念上も比較し得ないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても、十分に区別し得る非類似の商標というべきである。

(2)申立人は、「リサーチ」が指定役務「美容の教授,理容の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」の関係では役務の対象等の内容を表示するものであること、及び引用商標が著名なものとなっている旨述べている。

しかしながら、「リサーチ」の文字(語)が「調査、研究、探求」を意味を有するとしても、これから直ちに当該役務の対象等の内容を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は客観的に明らかでない。

また、引用商標が著名であると認めるに足りる情況は見いだせず、その他、該主張を認めるに足りる証拠は見いだせない。

したがって、申立人のこの点に係る主張は採用できないものである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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