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Trademark Appeal Case

「BEATLE」と著名商標の称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900561(T2007−900561/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5076752号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5076752号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEATLE」の文字を標準文字で表してなり、平成18年9月22日に登録出願され、第9類「眼鏡、これらの部品及び付属品」を指定商品として、同19年9月14日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由の概要

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、異議申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、世界的に著名なロックバンドである「THE BEATLES」の著名な略称である「BEATLE」の文字よりなるものであって、その承諾を受けているものではない。

(2)本件商標は、申立人が所有する「THE BEATLES」の文字よりなる登録第2188746号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似するものである。

(3)本件商標は、申立人の使用商標と同一又は類似の商標であって、その使用商品と同一又は類似の商品に使用するものである。

(4)本件商標は、上記ロックバンドの版権を所有する申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者に広く認識されている引用商標他8件の登録商標(登録第4474287号商標、登録第4748452号商標、登録第2139388号商標、登録第2233979号商標、登録第2275583号商標、登録第2603891号商標、登録第2603892号商標、登録第2712798号商標)と同一又は類似の商標であるから、これを商標権者がその指定商品に使用した場合、その商品が、申立人の製造販売に係る商品であるか、又は申立人と経済的或いは組織的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものであって、かつ、「THE BEATLES」の著名性にフリーライドの意志が確認され 、不正の目的をもって使用するものである。

(5)商標権者が当該団体の名声をせん用して不正な利益を得るために本件商標を使用することは、商取引の秩序を乱すものであり、ひいては国際信義に反するものである。

(6)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきである。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成20年8月11日付け取消理由通知)は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国に1986年7月2日にした商標登録出願を基礎としてパリ条約第4条に基づき優先権主張して、昭和62年1月5日に登録出願され、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録がされたものである。そして、当該商標権は同11年12月14日に存続期間の更新登録がされて現に有効に存続している。

そこで、本件商標と引用商標の類否について判断するに、本件商標は「BEATLE」の文字よりなるところ、該文字が「ビートルズの、ビートルズスタイルの」の意味を有する英語であり(研究社新英和大辞典 第5版34刷1998年)、著名なロックグループ「THE BEATLES/ザビートルズ」に由来する語であることを容易に認識させるものであるから、該文字に相応して「ビートル」の称呼、「ビートルズスタイルの、ザビートルズ」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、後掲のとおり「THE」及び「BEATLES」の文字を二段に書してなるものであるところ、未だ著名なロックグループ「THE BEATLES/ザビートルズ」を容易に認識させるものであり、我が国においては、単に「BEATLES」或いは「ビートルズ」として親しまれているところである。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応し、「ザビートルズ」の称呼のほかに、「BEATLES」の文字に相応し、「ビートルズ」の称呼をも生ずるものであり、かつ、「ザビートルズ」の観念を生ずるものである。

そして、先ず「ビートル」と「ビートルズ」の称呼を比較するに、両者は、語尾において「ズ」の音の有無という差異を有するのみであり、その他の音配列を同じにするものであって、それぞれの語頭音である「ビー」が強く発音されるのに対し、該差異音は、比較的弱く発音され明瞭に聴取され難い語尾に位置することから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語感が近似し称呼上相紛れるおそれのあるものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標は、「THE BEATLES/ザビートルズ」の観念においても互いに相紛らわしい商標といわなければならない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、互いの指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記の取消理由は妥当であるから、その登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する

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