結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2008−900032(T2008−900032/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5086814号商標(以下「本件商標」という。)は、「まちぶせ」の文字を標準文字で書してなり、平成19年1月29日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」を指定商品として、同年10月26日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、「相手の不意をつくために隠れていてその来るのを待つこと」(広辞苑第6版)程の意味合いを有する語であるから、その指定商品中「まちぶせ」して使用する「殺虫剤」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の用途、内容を表示した語と認識するに止まるため、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、上記以外の「薬剤」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1項により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし第16号証(枝番を含む。)を提出した。
当審において、登録異議申立に基づき、平成20年9月3日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
本件商標は、「まちぶせ」の文字を書してなるところ、申立人提出に係る甲第2号ないし第16号証によれば、「まちぶせ」の文字は、「殺虫剤」を取り扱う業界においては、「ゴキブリの通り道等に殺虫剤を噴射塗布し、待ち伏せ(まちぶせ)して虫を駆除する」程の意味で一般的に使用されている実状にあることが認められる。そうすると、本件商標をその指定商品中の「殺虫剤」について使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものとみるのが相当である。したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
本件商標について、前記3の取消理由を通知し、相当な期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「殺虫剤」については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、その指定商品中「殺虫剤」については、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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