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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91674号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4314041号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4314041号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月1日登録出願され、「InterTouch」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年6月23日に登録出願され、「IntelliTouch」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2450297号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「InterTouch」の文字よりなるところ、その構成文字中、後半の「Touch」が英語の成語よりなり、「タッチ」と表記されるものであるから、その前半の「Inter」の文字部分も同じく英語風読みに「インター」と称呼し、全体としては「インタータッチ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記したとおり「IntelliTouch」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「インテリタッチ」の称呼を生ずるといえるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、両称呼のそれぞれの前半部において「インター」と「インテリ」という明らかな差異を有するものであり、両称呼を一連に称呼した場合においても、語感語調を異にし相紛れるおそれのないものであるから、両商標は称呼において類似しない商標といわざるを得ない。また、両商標は、その外観及び観念においても類似とすべき要素は見当たらないから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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