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結論

敗訴(請求棄却)

商標「InterTouch」と「IntelliTouch」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91674号)

審判番号
平成11年異議第91674号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「InterTouch」引用商標「IntelliTouch」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91674号・異議)は、本件商標「InterTouch」と引用商標「IntelliTouch」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4314041号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4314041号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4314041号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月1日登録出願され、「InterTouch」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年6月23日に登録出願され、「IntelliTouch」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2450297号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「InterTouch」の文字よりなるところ、その構成文字中、後半の「Touch」が英語の成語よりなり、「タッチ」と表記されるものであるから、その前半の「Inter」の文字部分も同じく英語風読みに「インター」と称呼し、全体としては「インタータッチ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記したとおり「IntelliTouch」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「インテリタッチ」の称呼を生ずるといえるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、両称呼のそれぞれの前半部において「インター」と「インテリ」という明らかな差異を有するものであり、両称呼を一連に称呼した場合においても、語感語調を異にし相紛れるおそれのないものであるから、両商標は称呼において類似しない商標といわざるを得ない。また、両商標は、その外観及び観念においても類似とすべき要素は見当たらないから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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